結婚時に養子縁組で名乗った姓を選択→離縁した場合に戸籍に傷はつきますか?
まずは順を追って状況を書かせていただきます。
(1)【20年前】実母(姓A)が養父(姓B)と再婚
→私は養父と養子縁組し、養父の姓Bを名乗ることに
(2)【昨年】私が結婚
→婚姻後、養父の姓Bを選択し新たな戸籍を作成、妻も姓Bに
(3)【今年】実母と養父が離婚
- - - (ここまでが現在) - - -
(4)【今後】(3)に伴い、私も養父との養子縁組を解消の方向性に
(5)【今後】私の子どもが年末(2ヶ月以内)に産まれる予定
(3)で親が離婚しても私の姓は現在の姓Bを名乗り続けることになるかと
思いますが、ここで(4)の離縁をした場合、通常は3ヶ月以内に申請をすれば
これまでの姓Bを名乗れる、と調べてわかりました。
が、その場合に気になる点があり困っております。
それは、妻や年末に産まれる子どもの戸籍に、私が離縁→姓Bを名乗る為の
改姓の申請を出すことで傷がつくのかつかないのか、ということです。
妻はもう私と入籍してしまっていますが、これから産まれる子どもの戸籍にまで
傷が付くのは何としても避けたいと思っています。もし傷が付くのであれば、
産まれる前に早急に離縁&改姓等の申請をし、保険証等の再発行を終えて
おきたいと思っております。
乱文で恐縮ですが、知識・ご経験のある方、どなたかお知恵を頂ければと
思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。