• ベストアンサー

公共図書館の本に落書き

公共図書館においてある本で、ある人気作家の本の上の部分に黒のマジックで印がしてあります。200冊中150冊くらいに印がついていて、たぶん、自分が読んだ本がわかるようにつけたのだと思います。マジックだし、目立つところだし、やめてもらいたいのです。ドイツでは器物破損で実刑、という判例があったようなのですが、日本ではどうなのでしょう?親告罪ということなので、訴えることはないのでしょうが、該当する罪としは、何があるのでしょうか? お教えいただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

刑事としては器物損壊罪に該当するかが問題となります。器物損壊罪の要件は物の効用を害することです。一般的に所有者以外の者が本に書き込み等をすれば財物の価値が減少するため器物損壊罪にあたります。今回の場合も一応あたると思われますが、悪質な切り取り、読めなくなるほどの書き込みでない限り、罰する程の違法性はないと思われます。また地方公共団体が告訴しない限り起訴はできないため、実際問題としては刑事上は難しいでしょう。 ただ民事として損害賠償を求めることは可能ですし、むしろすべきでしょう。私も図書館の本の書き込みにはうんざりしてます。

maritama
質問者

お礼

ありがとうございます。実際に公共団体が告訴することはないでしょうが、どんな罪にあたるのか知りたかったのです。回答者さまも仰っている通り、図書館の本の書き込み、切り取りなど、一部の心無い人のせいで、大勢の方が迷惑しています。 図書館などの施設は性善説でないと成り立たないと思います。ほとんどの方はきちんと利用していらっしゃるのですが・・・。これからは、防御も必要、ということでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

器物損壊に該当すると思います。 図書館の本を故意に傷つけていますから。

maritama
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさんがそのように思ってくださっていたら、こんなことは起こらないのでしょうが、現状は厳しいです。