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駅構内の「禁煙」シールを剥がす行為の罪名

私の最寄駅構内では終日全面禁煙で、駅舎の外の駅構内での禁煙を示す「ここは禁煙」と表示したシールが貼ってあるのですが、これを剥がしてそこで喫煙をし吸殻を捨てる馬鹿者がおります。 この剥がす行為は、器物破損罪等の何らかの罪に該当しますか。ご教示ください。

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回答No.1

 器物損壊罪です。  ただし親告罪ですので、質問者には訴える権利がありません。鉄道事業者など駅の管理者が訴えないことには罪に問えません。

hihidede
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。管理者が親告罪で訴えるのですね。勉強になりました。

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