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盗難×示談×裁判!

相談に乗ってください! 3ヶ月ほど前にバイクが盗まれてしまいました。 犯人は見つかりましたが、バイクは分解されていました。 バイクは、ローン込みで36万(初乗り32万)ほどの中古価格で購入し、購入して3ヶ月ほどしか乗ってませんでした。また、犯人は少年です。バイクの修理費用は購入価格を大幅に越えた為、全損としました。 示談で、私は70万円を請求しました。 しかし、相手は40万までしか出せないといっています。 40万ですと、ローンを入れるとたいした見返りもないため、最低50万は欲しいと思っております。 また、相手からは反省の色が伺えず、状況が進展しないようでしたら、裁判を考えております。 そこで、お答えいただきたいのは (1)裁判にしたら、どれほど損害賠償を請求でき、費用等を引くとどれほど手元に入ってくるか。 (2)少年に対し、窃盗、器物破損、住居不法侵入等の罪でどれほどの実刑が下るか。 (3)他に、問える罪とかはありますか? これらを材料に相手の提示額が妥当かどうか判断したいのでよろしくお願いします。

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回答No.2

(1)たぶん赤字  詳細下記 (2)少年だったら刑罰は無いです。    少年院とか保護観察等になるでしょう。    (被害届は出した、という仮定です) (3)特に無いです。    窃盗、器物破損、住居不法侵入等で間違って無いと思います。 普通は修理費用の見積書を相手に示し、請求します。 70万円と出したのは根拠がわかりません。 修理費が100万円だったら、その見積を提示すれば良いだけのこと。 実際に修理しなくても、それはShin-TAさんの自由です。 もらったお金で新しいバイクを買えば良いのです。 裁判による場合は差し押さえなどの強制力を期待するなら通常の裁判になります。 相手に争う意思が見られれば、長期化します。 弁護士を立てない場合に勝てるかどうかは判りません。 立てれば50万円くらいは持ち出しがありますので、バイク代が出ない可能性もあります。 「示談」というのは「裁判をしないから○○円払え」というのが一般的なやり方ですから、裁判をちらつかせると不利になります。 普通は「実刑を食らいたくないから示談に応じます」という戦術に出てくるはずですが、少年相手の場合は、必ずしもそうならない場合があります。 いくらかでも取れれば良しとすべきです。 ちなみに交渉相手は犯人の親です。

Shin-TA
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 始めは修理費100万ほどの見積書を見せましたが、 相手は、修理費用が購入価格を超えたら、時価の保障しかしなくてはいいのではないかと言ってきました。 私も、その法律は知っていたので後日了承をしました。 修理費でお金を取って、修理しないということは可能なんですか?詐欺とかで訴えられませんか? やっぱり裁判だとメリットが少ないですね。

その他の回答 (4)

noname#80537
noname#80537
回答No.5

(1)についてはすでにNo.1さんが回答されているので、(2)・(3)について。 すでに「保護観察処分」という刑が下っているので、これ以上の刑罰にはなりません。又、これは一つの事件に対する処罰としてすでに終わっているので、他の罪で問うことはできません。

Shin-TA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、この示談はもう刑事は関係なく、ただ単に値段の交渉の意味しかないのですね!

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.4

 仮に、まだ加害者が警察に捕まっていない、したがって、「示談するなら警察に突き出さない」というなら、それを条件に、50万でも70万でも請求するのも、相手にとってメリットがあるかもしれません。  でも、すでに保護観察中だし、あなたと示談されても、窃盗罪等が減刑されるともそれほど思えないです。したがって、加害者にとっては、減刑のために民事の示談を行うというメリットも、あまり期待できないと思います。  バイクの価格が36万円で、盗んだ犯人から40万円もらえるなら、それで解決すればいいのではないでしょうか?それ以上は望めないとは思います(というか、加害者が70万円払って示談するメリットが全くない。)  あまり交渉の余地はなさそうだから、弁護士に相談して裁判にしても、余計に費用がかかるだけの気もしますが。

Shin-TA
質問者

お礼

なるほど、示談も状況によって意味が変わってくるのですね。 自分でも、法律的に考えると40万円もらえれば十分なのだろうとは思っているのですが、ちょっと感情的になっていて、なんとなく納得できなくて・・・

回答No.3

>詐欺とかで訴えられませんか? 「見積」を提示して貰ったのであれば問題ありません。 「契約書・請求書」等を提示して貰った費用であれば、その目的以外に使用すれば「詐欺」の恐れがあります。 専門家に交渉を依頼したほうが良いですよ。 「自分に不利な」情報ばかり持っていても意味ありません。

Shin-TA
質問者

お礼

つまり、示談書を書かないで口答で示談を成立させればいいということでしょうか? そうですね。専門家に相談してみようと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・そもそも、あなたの「損害」の基本は、そのバイクの、盗まれた時点での価値です。 プラスアルファされる慰謝料(精神的な損害に対する賠償)を含めても、ローン残額を大幅に超える額の請求は難しいでしょう。 ・裁判でいくらを請求するかは自由ですよ。裁判所が認めないだけで。 ・「窃盗、器物破損、住居不法侵入」とおっしゃいますが、どういう形で犯行が行われたのでしょう。 例えば、空き巣が家の窓を破り(器物損壊)、建物の中に入り(住居侵入)、タンスの中から財布を盗んでいった(窃盗)の場合、器物損壊と住居侵入は、窃盗の手段ですので、窃盗罪に吸収されます。独立した罪にはなりません。 ・少年のことですから、基本的には刑罰ではなく少年法による保護処分になります。施設送致になるのか、保護観察で済むのかは、本人と家族等の状況によります。 ・弁償を済ませないなら刑が重くなるぞ、という言い方はあまり通りそうにないですね。

Shin-TA
質問者

お礼

犯行は、おそらく自宅内に進入し、バイクのシリンダー、U字ロック等の破壊。そして、バイクを持ち出し、分解してオークション等で売ろうとしていた模様です。 この場合、自宅内に進入(住居不法侵入)、シリンダー、U字ロック等の破壊(器物損壊)は窃盗罪に吸収されてしまいますね。でも、盗んだ後にバイクを分解されたと思うのでどうでしょうか。 少年18歳で、今保護観察期間です。20歳まで続くそうです。刑をちらつかせてもう少しでもお金を取りたいと思っているのですが、 40万でももらえるならマシと考えるべきでしょうか。