• ベストアンサー

家購入時の契約金について

皆様こんにちは。お知恵を拝借させていただきたいと思い掲載しました。 知人の話なのですが、家を購入することになり知人は実母と共同名義で土地購入するべく不動産会社に行き、その時契約金として100万不動産会社へ実母が払ったんだそうです。現在、諸事情により購入予定を断念することにしたらしいのですが、この場合、契約金は返してもらえるものなのですか?また、返してもらえたとして、100万を支払った際、領収書は実母の名なのですがこれを実母でなく知人が持参しても返金してもらえるものなのでしょうか?当事者ではないため、説明不足な点、多々あるかと思いますが、不動産に詳しい方、是非アドバイス下さい。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

不動産の購入では、通常以下の流れになります。 1.申し込み証拠金支払により契約申し込み 2.売買契約締結と共に手付金支払 3.売買契約実行、引渡し、残金支払 ここで1番の支払であれば契約締結を撤回すれば全額還付されます。還付は共同購入で不動産業者が承知していれば多分当人ではなくても還付してくれるとは思いますが、慎重な業者であれば嫌がるかもしれませんので、これは事前に不動産業者に確認下さい。 2番の契約を締結したときに支払う手付金は戻りません。(自己都合による契約解除の場合) 手付け放棄による契約解除といいます。

minmin11
質問者

お礼

回答ありがとうございます 今回は話の感じからいって1の申し込み証拠金支払いだと思うので、頂いた内容を伝え、確認を勧めることにします。私自身も参考になりました

その他の回答 (3)

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.4

学校で習いました。手付け金なら全額返ってきません。 でもそのかわり不動産屋がキャンセルする場合には 手付け金の倍返しになります。 前払い金ならキャンセルできます。 契約書を記入の上100万払ったなら手付け扱いに なりそうですね。契約書書いていないなら前払い金 みたいな感じだと思います。

minmin11
質問者

お礼

なるほど・・・やはり払った内容の名目で異なってくるのですね。漠然と契約金としか聞いてなかったのでもう一度よく聞いて、いただいたアドバイスも申し伝える事にします ありがとうございました

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

領収証を確認して下さい 預かり証になっていませんか? なっていたら返して貰える可能性が高いです 手付け金になっていたら無理かも知れません 内金になっていたら返して貰えます そのお金の性格で回答は変化します 契約書に書かれていればそれに従って下さい 口約束は水掛け論になりやすい物です 裁判でもしなければ無理ですし、勝てないかも知れません >領収書は実母の名なのですがこれを実母でなく知人が持参しても返金してもらえるものなのでしょうか? 恐らく無理です、振り込みなどでの返金になります 領収証・預かり証は根拠になりません 旦那さんでも・息子さんでもダメでしょう 契約者への返金になります(当たり前)

minmin11
質問者

お礼

回答ありがとうございます 知人に再度、どのような領収内容になっているのか確認させます 

noname#71482
noname#71482
回答No.1

>諸事情により購入予定を断念することにしたらしいのですが ご自身の都合=自己都合ですよね? よほど奇特な不動産会社でなければ返してもらえませんね。 法的には返してもらえません。

minmin11
質問者

補足

早速ありがとうございました 質問に言葉がたりなかったので付け加えですが、納金する際、「契約金はお返ししますから」と担当者にいわれたそうです。そのケースだと?! 口約束のみで書面にはうたってないそうなのですがやはりダメなのでしょうか・・・実際不動産に直接掛け合うのが一番早いのでしょうが、少しでも知識をもって望みたいとのことで。よろしくお願いします。

関連するQ&A