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人身事故について

先日、交差点を左折時に横断中の自転車と接触事故を起こしてしまいました。速度も遅かった為、被害者には大きな怪我はありませんでしたが、一応、救急車での搬送をしました。診断の結果、全治10日の診断書をもらい当日中に警察署に提出しました。しかし、様子を見てから翌日に退院となっていたのですが、翌日の診断で腰と肋骨が骨折していたとの連絡がありました。 この場合、警察署への診断書の再提出が必要でしょうか? 又、再提出の場合、処罰の対象になりますでしょうか? 病院側の診断ミスと考えられますが、このようなケースを経験された方がおられましたら、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nao_ton_v
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回答No.4

こんにちは。 恥ずかしながら、私も事故の経験者です(加害側)。 まず、被害者の方の調書がまだ取られていないならば今後必ずその機会は訪れるので最初に提出した診断書と異なる怪我となっていることは警察側も知ることになります。 診断書の再提出は、被害者様の意思を尊重すればよいのでは?というのは、被害者様が診断書を訂正したいと望むならば後日調書を取る際に提出すればよいわけですし。そして、ここで提出する診断書は加害者にとっての"行政処分"・"刑事処分"の2つに影響することであって、民事(保険)は関係ありません。保険は、実際の治癒期間・治療内容により算定(判断)されるものです。 そして大事なのは被害者様の加害者に対する感情ですね。刑事処分を望む、と回答されれば刑事処分を受ける(重くなる)確立が高くなるとのことを聞いております。しかし、望まないといわれても刑事処分がなくなるという保証もなくあくまで参考程度らしいのですが。 よって、被害者様の感情を第一に考えて行動するのが一番かと存じます。 ちなみに、 #1さんが大して量刑は変わらないとおっしゃっていますが、診断書の日数により特に行政処分は機械的に処理されますので非常に大きく影響しますよ。 そして、対歩行者・自転車そして横断歩道上の事故の場合は刑事処分を受ける確率が高くなるそうです。 ↓こちらのサイトから様々な情報を得られます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://helpdesk.rjq.jp/ 私の場合は、事故から8ヶ月以上・送検からも7ヶ月経過していますが未だに検察庁からの連絡がありません。一般的には半年が目安といわれていますが、時効の3年までは常に緊張して想定される金額はストックしておくつもりでいます。しょうがないですね、加害者ですから。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.3

どのみち事故によって引き起こされた結果は「打撲→骨折」で、どちらにしても、身体機能の傷害なので「業務上過失傷害罪」が適用されます。 事故は加害側同様、被害者も興奮していますし、パニックになっていますので、何処をぶつけたとかも覚えていませんし、痛みを感じないことがしばしばです。 入院検査で判明することはよくあることといえます。 警察は両者から何度か事情聴取します。ですので、黙っていても警察は把握します。 問題は被害者との関係です。 警察は被害者感情が収まっていると、なるべく穏便に済ませてくれます。(当然、法に則った形で。) ですので、「お前の方が悪い」などともめていて、客観的にあなたに過失があると、最悪余計に重い処分になることもあります。 ですから、過ちは素直に認め、被害者に誠意ある態度で接し、真摯に謝罪・損害賠償(お見舞い金や自転車の修理や買い換え※勝手にやると、その分は保険からでません。やるなら自腹覚悟です。よく保険屋さんと相談して下さい。)を速やかにするなどで、相手が「こちらも悪かったから穏便に」といえば、警察も考慮してくれるのです。 だから、あまり画策せずに取り組んだ方がよいと思いますよ。 過去に自転車と接触、亜脱臼と筋繊維が切れる程の強い打撲で全治2か月程度の事故を起こしましたが、無過失=不加罰でした。 でも、希なケースだと思います。。。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.2

どのみち事故によって引き起こされた結果は「打撲→骨折」で、どちらにしても、身体機能の傷害なので「業務上過失傷害罪」が適用されます。 事故は加害側同様、被害者も興奮していますし、パニックになっていますので、何処をぶつけたとかも覚えていませんし、痛みを感じないことがしばしばです。 入院検査で判明することはよくあることといえます。 警察は両者から何度か事情聴取します。ですので、黙っていても警察は把握します。 問題は被害者との関係です。 警察は被害者感情が収まっていると、なるべく穏便に済ませてくれます。(当然、法に則った形で。) ですので、「お前の方が悪い」などともめていて、客観的にあなたに過失があると、最悪余計に重い処分になることもあります。 ですから、過ちは素直に認め、被害者に誠意ある態度で接し、真摯に謝罪・損害賠償(お見舞い金や自転車の修理や買い換え※勝手にやると、その分は保険からでません。やるなら自腹覚悟です。よく保険屋さんと相談して下さい。)を速やかにするなどで、相手が「こちらも悪かったから穏便に」といえば、警察も考慮してくれるのです。 だから、あまり画策せずに取り組んだ方がよいと思いますよ。

回答No.1

被害者の方は怪我されたのは変わらないわけですから、そのまま業務上過失致傷罪適用されると思いますけど・・・ 言われなかったですか? この場合、隠していたわけではないので、きちんと提出しても大して量刑は変わらないとも思われますが、被害者側が提出する可能性を考えたら、あなたが提出しておいた方が心証いいかも。

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