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出産を機に主人の扶養に。。。
現在私はアルバイトをしており国民健康保険・国民年金に加入しておりますが、 7月中旬に出産予定の為6月中旬頃にアルバイトを辞め主人(会社員)の扶養に入ります。 その場合やはり『アルバイトを辞めた後』に主人の扶養に切り替えなくてはなら ないのでしょうか? 例えば6月初め頃に主人の扶養に入る事は出来ないのでしょうか? こういった手続に無知な為、少しでも体も気持ちも余裕のあるうちに手続を進め ることが出来ればと思っているのですが…。
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> その場合やはり『アルバイトを辞めた後』に主人の扶養に切り替えなくてはならないのでしょうか? 退職後保険加入は国民健康保険に加入することは可能ですが、何も収入が無くなってまで保険料の負担するのはきついでしょ? ご主人の健康保険の扶養になれれば、保険料の負担が健康保険と国民年金 共にあなたの保険料の納付義務は無くなります。 > 6月初め頃に主人の扶養に入る事は出来ないのでしょうか? 辞めなくても扶養になれるかは、ご主人の加入されている健康保険によってあなたがすぐに扶養になれるかは違ってきます。 ・ご主人の健康保険が政府管掌の健康保険の場合 過去の収入は一切関係ありません。扶養をしたい日(6月の初めの頃)から向こう1年間の収入の見込み額が130万円未満であれば扶養になれます。 おそらくアルバイトを辞めれば収入の見込みがない場合は130万円未満ですから、すぐに扶養になれますから早目に手続きをしてください。 ・ご主人が健康保険組合に加入されている場合 健康保険組合は運営上独自の扶養認定基準を設けています。過去の収入なども見られることもありますから、「いつから扶養になれるか」扶養認定をする健康保険組合へ直接問い合わせたほうが確かでしょう。 6月初め頃に扶養になれるかは、健保組合の扶養認定基準次第です。 何かと健康保険を使うことがありますので、ご主人の会社の担当者にも早めに手続きをしてもらうように頼んでおかれると良いと思います。 健康保険証ができたら、国民健康保険証と印鑑をもって市町村役場へ行って喪失届けを出してください。納付しすぎた保険料があれば後日返納されます。 国民年金はご主人の保険加入をするときに同時に国民年金第3号被保険者の届出をしますので、今加入されている国民年金第1号被保険者は自動的に喪失されます。 健康保険の扶養に6月初め頃に加入された場合は国民年金は5月分まで納付してください。
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おはようございます。 健康保険切り替え⇒ 健康保険組合にもよりますので、まずはご主人の勤務先へご確認を。 おそらく大丈夫です。 (出産による扶養認定希望なので、今後一年間の見込み年収が130万以下になると判断されるはずですから) 国民年金の切り替え⇒ 健康保険の切り替えと一緒に、ご主人の勤務先でやってもらえると思います。 現在のアルバイトの収入確認をされるかもしれないですが、 健康保険は扶養希望から将来を見て、130万以内に収まるかをみますから、 安心なさってください。 もし、sae_u1355さんが社会保険に加入していて、 失業給付を受ける場合は認定してもらえないときがあります。 (これも健康保険組合によって、内規が違うのでご確認を) ただし、妊娠出産が理由の場合は、受給を延長する手続きをとれますので、 ハローワークで御手続き後、扶養認定手続きができると思います。
お礼
まずは主人の会社の方に問い合わせた方が良さそうですね。 ありがとうございました。
お礼
主人は健康保険組合に加入してまいます。 年金のことまで教えてくださってありがとうございます。