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二段階右折のため左折車線を直進した原付の過失割合
先日、私の目の前で交通事故がありました。 場所は、幹線道路同士が交わる交差点です。 事故が起きたのは、そのうち片側5車線(左2つが左折専用、右1つが右折専用、間の2つが直進専用)となっている道路から交差点へはいったところです。 信号は青で、先行する原付が「右ウインカーをつけた状態で」一番左の道路から交差点を直進しているときに、左から2番目の道路を左折していた軽自動車が原付の後方に衝突しました。 交差点への進入は原付のほうが早かったのですが、軽自動車のほうが速度が早かったためにぶつかったものと思います。 この場合、原付と軽自動車の過失割合はどのようになるのでしょうか。 なお、私は教習所で、原付は二段階右折の際には標識による指示がない限り、一番左の車線が左折専用であってもそこを直進しなければならないと教わりましたので、原付は少なくともウインカーを出している以上、直進自体にはには問題なかったと考えています。 ※先にYahoo!知恵袋でも質問していますが、ウインカーのことを書き忘れたにもかかわらず質問内容の修正ができなかったため、知恵袋に出した質問を取り消し、こちらで質問しています
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- zipang_style
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>軽自動車が原付の後方に衝突しました。 >交差点への進入は原付のほうが早かったのですが、 >軽自動車のほうが速度が早かったためにぶつかったものと 原付に違反や過失は無いようなので、100:0でしょう。 蛇行でもしていない限り「原付に事故回避努力をする部分は無かった」と 言い切れる状況に思えるので、 先行車(原付)の後方に後続車(軽自動車)が追突したのと同様100:0です。
- oska
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>原付と軽自動車の過失割合はどのようになるのでしょうか。 通常、双方ともに移動中ですから一方が過失ゼロになる事はありません。 推定ですが、原付20:軽自動車80前後で使用ね。 >一番左の車線が左折専用であってもそこを直進しなければならない その通りですね。 多くの方が守っていませんが、二段階右折の場合は「左折専用であっても、右ウインカーをだし(交差点を)直進する」事になっています。 現職警官でも、時々間違っていますが・・・。 「3車線以上で、かつ二段階右折禁止の標識がない交叉点」でも、二段階右折ですよね。 「通常は2斜線で、交差点近辺だけ(右折用斜線が追加され)3斜線になっている場合は?」 こちらも、取締りを行っている警官によって対応が異なります。 ※法解釈の問題ですが、この場合は3車線と看做されます。 >原付は少なくともウインカーを出している以上、直進自体にはには問題なかったと考えています。 原付には、全く問題はありません。 但し、安全運転注意義務違反を考慮されるでしようね。 日本で唯一道交法特別区の指定を受けている香○県では、安全運転注意義務違反は厳しいらしいです。 1.A運転の車が、猛スピード(速度違反)でB運転の車に追突。 2.Aは即死。Bは軽症。 通常だと、追突した側の過失が大きいですよね。が、特別区の香○県だけに通用する判決が出ました。 3.「Bは、猛スピードで近づいて来るA運転の車を避ける義務があった」 4.「Bは、Aの遺族に対して5000万円を支払え!(高松地方裁判所判決)」(爆笑) この県では、追突された側の過失責任を問われます。 質問にある事故が、どの都道府県で起きたのか分かりませんが・・・。 香○県他数県を除けば、原付に過失はありません。ただ、伝票上の20%程度が(過失相殺でチャラ)記載されるでしようね。