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労災と傷病手当、どちらがよいですか?
私の姉の話ですが、数年前からパニック障害にかかっています。 去年離婚し、私の世話にはなりたくないからと仕事を始めました。 一時調子良さそうだったのですが、最近特に調子が悪く、会社に行ける状況ではないらしく、最低1ヶ月入院して病気を治したいと言っています。 私自身、現在傷病手当を申請中なので、姉にも勧めてみましたが、姉は今の会社には10ヶ月しか働いていないので、退職してしまうと資格がなくなってしまうと思います。 姉自身は傷病手当の事を知らなかったらしく、労災で休職して入院を、、、と考えていたそうです。上司と話し合いをするって言ってました。 あと2ヶ月働くのは精神的にとても難しいそうです。 上司と話が決まってしまっていたら、どうにもならないのですが、本来ならどのようにするのが最適なのでしょうか?
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- naocyan226
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この質問文の内容だけでは、労災が適用されるかどうかは全然判断できません。 労災が適用されるには、病気の原因に業務遂行性と業務起因性という2つの判断基準が必要です。要するにお姉さんがパニック障害になった原因が仕事中の何かの出来事によるかどうかということですが、これを認めてもらうには、仕事の内容、勤務状況や環境、上司との関係、家庭環境、性格、家族や血統とかに関するあらゆるデーターを求められます。難しいでしょうが、最近では比較的認められるケースが増えてきています。ただし、会社の理解と協力が必要で、時間もかかります。 そこで、なにはともあれ医者に実情を詳しく話して医療機関と相談し、その結果によりますが、まず健康保険を使い、労災請求を会社と相談しながら検討することをお勧めします。 もし、労災が認められれば、健康保険の方はその時点で精算すればいいのです。相当な時間と労力と根気が必要ですが、労災ならば治るまで国が補償してくれるわけで先行きも安心です。 頑張って下さい。成功を祈っています。
- binba
- ベストアンサー率47% (513/1090)
お姉さんの病気の原因が、仕事上に起因する事が判明すれば、労災保険しか使えません。 仕事には関係ない傷病だったら労災は使えません。 傷病手当は、在職中に手続きできます。 傷病手当を受給している最中に2ヶ月経てば1年以上継続していた事になるので、 退職するかどうかはそれ以降に考えれば良いでしょう。 お姉さんの場合は、傷病手当を活用するのが良いです。