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個人輸入と商業輸入

趣味の用品を海外からよく個人輸入していて、今までは共同購入のような形で他に欲しい方にお譲り(お金は貰ってますが)していました。 希望者が増え要望をいただいたこともあって、小さなネットショップのような形で販売を行おうかと思っております。 いままで個人輸入という形で取り寄せておりましたが、ショップで売るとなると何か特別な手続きがあるのでしょうか? ネットで検索してみたら「商業輸入」という言葉があったのですが、どういう区別があるのじゃ良く分かりません。 また、海外のショップでよく「ライセンス(小売業者の??)があれば○○%オフ」という表記を見るのですが、日本ではそういったライセンスというのは発行されているのでしょうか。 問屋さんなどに個人のお客様お断りと書いてあったりしますが、お店を持っている人には証明などが発行されているのでしょうか。 また逆にショップを持つには何か提出して証明などを手に入れる必要があるということでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • larrymiz
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回答No.1

個人輸入の共同購入は、個人輸入の許されていない方法です。特に、利益や運用経費をプールすると税法に抵触します。ライセンスも有無は、日本で言う商売を始める際に、市町村に、届けがしてあるか位です。商号が歩かないかですね。それに、輸入物資に依っては、年間の輸入制限や、年間輸出輸入総額が一定額を超えると、経済通商省に届け出や、認可が必要になります。生業を成り立たせるとなると必要になると思います。また、中古商品を扱うとなると警察に古売商鑑札が必要になります。注意しないと、突然、税関からの査察が入ると聞いています。お近くの、税関の輸入相談担当者と相談されると良いと思います。

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