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個人輸入販売で申告する場合。
宜しくお願い致します。 約半年ほど前海外で土産を兼ねて買った品物をネット上で 販売してみた所予想以上に反響が有りましたのでそれ以降 計3回程輸入、ネットで売買と言う形を行なって参りました。 しかし予想以上に利益も出ておりこちらを商売にしようと 思っております。 ここで相談なのですが、確定申告の際に仕入れと言う形に なると思うのですが個人輸入(課税されていない)品の場合 現地のお店の領収書のみで良いのでしょうか。。? それともキチンと税関にて課税された証明等 求められるのでしょうか。 詳しい方居られましたら宜しくお願い致します。
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- mak0chan
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 毎回金額的には十分免税範囲内になりますが、 販売(転売)している場合でも確定申告時に 特にこの点(税関での非課税)は問われませんでしょうか。。? 小額の場合でも商材の場合は課税対象とされるようなの ですが。。 消費税に関しましては売り上げは1000万以上の方に適用の ようですので当方は大丈夫です。 後、確定申告時の売り上げ、経費等の証明は「帳簿」のみで 良いのでしょうか。経費の証明(領収書)は提示できても 売り上げの証明は難しいのですが。。 質問ばかりで恐縮ですが宜しくお願い致します。。