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商業輸入

こんにちは。 現在アメリカの時計会社と日本で販売させてもらえないかと交渉しています。 相手側から日本で販売するためのライセンス?を取得していないので卸すことはできないと言われました。 そこで質問なのですが、商売とはどこで買ったものをいくらで販売しても良いと聞くのですが、個人的にその時計会社から購入(個人向け販売もしている)し、日本で販売するというのは違法なのでしょうか? 個人輸入の商品は販売してはいけないと聞きます。前者の意見とは矛盾しています。どちらが正しいのでしょうか? また、海外の会社が日本へ商品を販売または卸売りする時は特別なライセンスを自国で取得しないと駄目なのでしょうか? 過去の質問を見ましたが色々な意見が出ておりあいまいでよく分からなかったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shige555
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

僕もあるアメリカの時計を輸入しようと思って、はてなに来たのですが・・、ひょっとして同じブランドかもですね!? ライセンス関しては、それなりの商社が高額なライセンス料を支払って国内の独占販売権を押さえている場合があります。 それなりに売れることを見込んでいる場合は、多額なライセンス料を請求されるケースがあるかと思います。 ちなみに何系の時計でしょうか?

noname#70707
noname#70707
回答No.2

#1さんの通りですが、これは本人使用のために緩和処置なのであって、個人名義の輸入で販売をしてはならないと言う事では有りません。 ライセンスは例えば既に正規輸入代理店が存在するときにはその者の許可を必要とする場合はあります。 その他、貿易管理令などを書店で調べたらいかがでしょう。

回答No.1

>個人輸入の商品は販売してはいけないと聞きます。  個人輸入した物品については、輸入者個人が個人的に消費することを前提に税金の減免や、薬事法の制限の緩和等がなされています。 簡単に言うと、個人輸入の物品を販売することは、不正に輸入した密輸品を販売して利益を得た、と見なされます。 >商売とはどこで買ったものをいくらで販売しても良いと聞くのですが  税金・各種法律・規制をクリアした物品を、同じく販売者に関する法律・規制(古物取引やブランド品のライセンス販売契約etc)をクリアした方が販売するのであれば、問題ありません。

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