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健康保険料算出のしかた(日数)

健康保険料算出のしかたについて質問です。 毎年4月から6月までの給与で平均日数が18日以上の月を対象に次回の保険料が計算されますが、 私の会社は月曜から金曜出勤で土日祝日は休みです。 土曜出勤があった場合はそれは出勤日数としてカウントされるのでしょうか? また年次休暇をとった場合も出勤日数としてカウントされますか?

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回答No.3

保険料の算定の支払い基礎日数の17日以上は出勤日数ではありません。 その月の報酬の対象になった日数を指しています。 ・月給者の場合、例えば4月の支払い基礎日数は30日です。 ・日給月給者の場合、欠勤の日数に応じて報酬から引かれますから、3日間欠勤があった場合は支払い基礎日数27日(30日-3日)です。 ・日給者の場合、パートタイマーのように出勤した日数分を支払う場合、出勤日数と支払い基礎日数が同じになります。 通常、月給者のように欠勤、土・日・祝日関係なく1ヶ月分と支払われる場合はあまり関係してきません。 したがって月給者と日給月給者は土・日・祝日、有給はカウントされます。 日給者(パートタイマー)は、有給はカウントされますが、土・日・祝日は当然ながらカウントしません。 保険料の算定する際の支払い基礎日数17日以上は、主に日給月給者や日給者が関係してきます。 なお、今まで支払い基礎日数は20日以上でした。昨今土・日の休みの会社が増えましたから、それに合わせて今年から支払い基礎日数は17日以上と変更になります。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/17niti.htm

miu_2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月給の場合と日給の場合で算定の考え方が違うのですね。 勉強になりました。

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その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

初めまして。 もし貴社が月給制の場合には、出勤日数は関係ないのではないかと思います。 なお、年次有給休暇を取得した日については「出勤扱い」になりますのでカウントされるのではないかと思います。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/17nitisanntei.htm 休日出勤した日についてはもともと出勤日になっていなかったと思いますので、カウントの対象にするのかどうかはわかりません。 詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。

miu_2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご紹介のURL見ました、参考になりました。18年度から改正になるのですね。 カウントする日数を私は18日と間違って思い込んでいたようでした。

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  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.1

社会保険の算定月となる4月から6月の給与については、その3ヵ月については、残業手当、休日出勤手当が支給された場合は、その賃金は算定の対象となりますよ。 有給休暇については、普通に出勤となっていた日を有給として取扱う訳ですから、有給を使用しようとしなくても日数は同じです。 有給休暇を使用することによって、会社から給与が支払われていることになりますよね。 休んだ日が欠勤扱いで、給与支払いの対象とならない場合は、別です。 要するに賃金の支払いの対象となった日数分を、算定の場合はカウントします。 人間が出勤していたか、休んでいたか、有給をとったかとらないかは、この場合は関係ありませんよ。

miu_2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給を使っても関係ないのですね。

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