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残余財産(普通預金)の処理について
社会福祉法人です。17年4月1日に既存の事業を種別変更し、普通預金口座を新規に開設して、既存の事業で使っていた普通預金口座は解約して、現在、法人本部の普通預金で仮受している状態です。このような場合、本部側は単なる雑収入として振替処理することができますか?
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いわゆる特別会計から一般会計への現金の移動ということにですね。 この場合は公益法人等の会計基準からすると、繰入金支出と繰入金収入での処理とするのが一般的です。この科目は本支店会計でいうところの本店勘定・支店勘定と近いものです。 しかし、決算時に相殺仕訳は起こしません。ここが特徴的な部分になります。 収支計算書上でこれらの科目を表示しておくことになります。 ですから、一般会計(法人本部)は、雑収入ではなく繰入金収入とするのが正しい処理になります。 相手側の特別会計では繰入金支出の処理です。 また、今回は既存事業が収益事業であったかの判断がつきませんが、もし収益事業であれば「みなし寄附金」の対象となることが考えられます。ここに留意してください。 参考URLに社会福祉法人のコーナーがありますので、それも参考にしてみてください。
- 参考URL:
- http://www.tkcnf.or.jp/
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- zorro
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回答No.1
他の資産はどのように処理されていますか?他の資産も同じように引き継ぎ処理をしているのであれば雑収入で処理してOKです。
質問者
お礼
回答いただいたのに返事が遅れて申し訳ありませんでした。大変参考になりました。結局雑収入で処理いたしました。
お礼
回答いただいたのに返事が遅れて申し訳ありませんでした。大変参考になりました。本来、前年度の決算時に回答いただいたとおりに処理しておけば問題なかったのですが・・・結局雑収入で処理いたしました。