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オウム真理教解散特別抗告決定の判旨について
オウム真理教解散特別抗告決定(最決平8.1.30)の判旨の説明の際に、よく「宗教法人の解散命令の制度は、専ら世俗的目的によるものであって、」と言われるのですが、この世俗的目的というのはどのような意味なのでしょうか。
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この場合の世俗とは、その教団・教義の外の世界を指します。公共と読み替えてもらって構いません。 その教団の教義そのものが危険だから解散を命じることは憲法20条(信教の自由)に違反するので、国家が解散命令という権力を発動するにあたっては教団外に通用する理由が必要ということです。
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