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PSE法について
PSE法では、PSEマークがついていないものは、店では販売できないが、個人で売買するのは「良い」と聞きました。店で売買するのと、個人で売買する「区別」はどこでするのですか? それとPSEは何の頭文字ですか? 関係ありませんが、もしかしてBSEの「B」は「ビーフ」の「B」ですか?^^
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こちらに詳しい情報が載っていました。 http://pse.seesaa.net/article/14742714.html 以下に該当する場合はオークション業者とみなされるため、たとえ実態が個人間取引であってもOUTです。 まず、トータルで見たとき、 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合 次に、特定のカテゴリー・商品について (家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合 (自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 (CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 (いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 (インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 (健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 (チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
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- ipa222
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運用をどうするか、はっきりしていないようですね。 そもそも官僚が天下りする特殊法人をつくり、そこの収益源のために、検査機械を売ろうという事が目的の法律です。 細かく取り締まることはないと思いますよ。 少なくとも警察が取り締まる法律ではありません。 これだけひんしゅくを買っていますので、何らかの基準が発表されると思います。 これまでの、天下り目的の法律は、運用をゆるめて実害が出ないようにしています。
- sam96
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私はこの法の中古を含む事について反対の立場なので、その説明も含めますので 長文になり失礼します。 元々この法律は、40年以上前に作られた電気用品取締法という法律だったものが 規制緩和の一環として2001年に電気用品安全法という法律に変ったものです。 その中に、PSEマークを取り付けていない製品の製造・販売を5年の猶予期間後の 2006年4月より禁止するというものがあり、それが争点になっているのです。 それまで、各メーカーは旧通産省での検査をしており製品の種類によっては〒マークを 付けてもいましたが、新法ではメーカーの自主検査だけでよくなり、検査された製品に PSEマークを付ける事になりました。安全が向上したようなイメージですが、 検査が自主的に出来るようになり、経産省でなく外部の検査機関がメーカーの検査の チェックをする体制になった事が規制緩和であり、検査内容が厳しくなった訳では ありません。 また、法律の施行以後の猶予期間中に中古品も規制の対象とは明確にしていなくて 昨年11月にある中古機器の店が問い合わせた事で、突然対象と言い出しました。 中古店は所轄の公安に届け出て商売をしているので、事前に周知が可能なはずだと 主張しているのです。 それに、今まで問題のなかった中古製品がゴミと化してしまいますのでリサイクルの 精神にも反していますし、特に楽器やオーディオ機器等は現在発売されていない 貴重な機器の売買までが出来なくなるので、猛反発しています。 あと、個人間のオークション等での売買、レンタル、無償譲渡は可能という矛盾も あります。個人でも頻繁に売買していると業者とみなすといい、その線引きも 曖昧なのです。最近では、レンタル終了後の譲渡もNGだと言い出しました。 また、個人や法人が所有しているPSE無しの製品の価値も事実上のゼロとなります。 各人の個別の問い合わせや最近の反対者主催の集会での経産省の言い分が その都度変わっていたりと、納得できる説明が明確にされていない状態なのです。
補足
個人でも頻繁に売買していると業者とみなすといい、その線引きも 曖昧なのです。・・・そうなんですよ、ここが分からないのですよ。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
この法律はもともとは「電気用品取締法」です。2001年の改正のとき名前がかわりました。これはいわゆる規制緩和の一環です。 製造業者はこれでちょっとだけ古い製品に伴う責任が緩和されます(古いものを業として販売できないわけですからね(^^))。 すべての製品が5年の猶予でこの4月1日以降販売できないわけではないです。3段階なので一部品目はまだ5年の猶予があります。 中古事業者がいまになって騒いでいるのはおかしいです。順法精神というか、法治国家の建前は法律は国会で作る、憲法違反かどうかは裁判所が判断します。 訴えるのは国民の権利だからどうぞです(^^) いまは違法な製品を技術的に製造できたり、販売できてもまともなメーカーは手出しません。ビデオコピー機などがいい例です。 PSEマークなくても使い続けるのはいいです。友人から貰うのも、あげるのもいいです。レンタルするのもいいです。 販売は業としては出来ません。ネットオークションも1台2台なら個人取引できますが、回数多いと「業」とみられるでしょう。 製造業者は2001年4月以降製造したものにはPSE付けてきました。 ソフマップやハードオフのようなところはすでに対応済みで、マークなしはすでに買っていませんし、残った在庫は1000万円くらいありそうだが(^^)3月中に売り切る努力して、売れ残ったら廃棄するそうです。 3月31日付で、アジアや他の必要という国あれば譲ってあげればいいと思うけど、ね。
補足
ありがとうございます!回数多いと「業」とみられるでしょう。・・という事ですが。何回から「業」になるのでしょうか?3回は良いが、4回はダメなのでしょうか?1台2台なら個人取引できる。・・・と言うことですが3台はダメなのでしょうか? その辺が良く分からないのです^^
- kentaro500
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Pは「Product Safety」 Eは「Electrical Appliance & Materials」 です 販売の事業を行う者を店と判断するのかな?
お礼
お~!!スゲ~、よく見つけましたね^^ありがとうございます。