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個人輸入代行 pse 規制 電気用品安全法
海外からオーディオ製品の輸入代行をするにあたりpseの表示は付さなければなりませんでしょうか?輸入は個人使用を目的とする人から依頼を受けた後、在庫を持たずに海外で購入し、こちらで指定した手数料をプラスで頂く物とします。また、継続、反復して行うとします。この場合pse法の販売業者になりますでしょうか?お詳しい方是非教えてくださいませ。
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noname#66198
回答No.1
私は品質保証関連の業務を行っていた者で、ISO9001、テュフ等の認証申請や内部監査員等を行って来ました。 基本的に商売として「継続、反復して行う」場合はPSE法(電気用品安全法)が適用されます。(以下のURLを御参照下さい) http://www.env.go.jp/recycle/info/pse/ 販売業者としての承認は必要ですが、電気関係の全ての取り扱い商品がPSE法による検査対称となる訳では有りません、ネットからの申請で審査が行われますので、書類審査のみで販売出来る物が殆どと思われます。 又、オーディオ製品は「ビンテージものの特別承認」の対称となり、申請のみ行えば良い可能性が高いです。(以下のURLを御参照下さい) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm 又、輸入した製品は海外の「登録検査機関」で承認されている場合が多いと思われます、(ULやテュフ ラインランド等)この場合も申請は必要です。