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PSE法について
PSE法で本来ならスピーカーも対象の商品になっていたものの 特別措置で2年間の猶予が出来たと聞いたのですが本当ですか? 私は個人的にオークションで(ストアではありません)スピーカーを 出品しておりました。 あまり有名で無いメーカーでしたが個人的に仕入れルートがあった為 同じ商品を何回も繰り返し出品しておりました。 そのスピーカーはPSEマークが無い為4月からは出品しておりません。 そのメーカー曰く2年の猶予が出来たので今は販売出来ます。 と回答があったのですがいまいち不安な部分があり思案しております。 HPで探してもいまいち詳しく載ってないような気がしてよく分かりません。 どなたか法律に詳しい方、教えて頂けると助かります。
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お礼
再度にわたり御回答有難うございました。 読んでいると製品がACアダプター(あの頭のでっかいやつ) が取り外しできるのであれば対象外という事ですよ? 無知でよくわからないのですが普通にコンセントに差すものと あの頭のでっかいコンセントに差す時に難儀するやつとは まったく違う訳なんですね?