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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PSEマークについて。)

海外で製造した家電製品を日本に輸出する際のPSEマークについての疑問

このQ&Aのポイント
  • PSEマークは自己認証であり、検査機関での検査は必要ないと考えられます。
  • 指定された設備を所持することは、定期校正記録や校正証明書などで証明される必要があります。
  • 電気安全法の中には工場調査の記載は見つかりませんでしたが、海外で製造し日本で販売する場合は販売代理店が工場調査を受ける必要があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • newbranch
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回答No.1

平成18年4月1日より適用されたPSE法(電気用品安全法)の詳細については、下記のURLに種々の案件が記載されていますので参照ください。

参考URL:
http://www.officeviser.com/kuchiki/pse.html
yasu2209
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 上記ご紹介頂いた事務所にメール及び電話で相談させていただきました結果、引用URLに記載事項は特定電気用品に関する記述であり、特定電気用品以外に該当する製品としては私の認識であっておりました。 紹介頂いた事務所も無料にもかかわらず丁寧に対応していただけました。ありがとうございます。

yasu2209
質問者

補足

回答ありがとうございます。今から読んで見ます。 書き忘れていましたが、私の考えている製品は特定電気用品以外の338品目に属する製品です。 もしかして上記URLの記載は特定電気用品対象でしょうか? 私が、それ以外のものばかりを読んでいたため、このような差がでたのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

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