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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産名義変更時の、譲渡者の立会いの必要性について)

不動産名義変更時の、譲渡者の立会いの必要性について

このQ&Aのポイント
  • 不動産名義変更時において、譲渡者の立会いは必須ですか?離婚協議書の公正証書化についても悩んでいます。
  • 家の名義変更について、本人の立会いが必須なのでしょうか?家の名義変更手続きについて悩んでいます。
  • 不動産の名義変更について、譲渡者の立会いが必要なのでしょうか?行政書士の相談ではできると言われたが、実際には難しいのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.3

もと司法書士の司法修習生です。 行政書士さんは間違っていて司法書士さんが正しいです。評価証明だけじゃどうしようもないです。あと、一人でやるなら2さんが仰る書類に加えて住民票が必要ですね。 ただ、2さんのいうやり方は止めといた方がいいような気が・・・。有印私文書偽造に公正証書原本不実記載罪にあたってしまったりしますし、あとから申請意思はなかったとしてひっくり返される恐れもあったりしますし・・・。うーん、どうなんだろ?あんまりない事例ですね。 個人的には裁判をやった方がいいように思います。 どうせ欠席裁判だからたいして労力掛からないと思いますし。 弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。

megumin222
質問者

お礼

#1の方もすすめてくださっていますがやはり裁判しかないのでしょうか。 残念ながら収入のない今の私にあるのは、多額ではないとはいえ夫が残した借金のみ。 裁判(弁護士さん)にお金をかけるのが非常に難しい状況です。 でも、そんなことは言っていられないんですよね(泣 なんとか前向きに考慮し、頑張ってみます。 本職準備中の方のアドバイス、またほかの方のアドバイス感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

司法書士さんは業務上本人確認を必ず行います。 所有権移転登記に必要な書類は、 損する人(夫)の印鑑証明書と委任状(実印付) 得する人(あなた)の認印 役場でもらう評価証明 くらいです。 まだ離婚届けを出していないならあなただけで全て手続できます。 管轄法務局に行って「自分で手続をしたい」と言って登記相談してみてください。丁寧に教えてくれます。 4月から登録免許税が変わるらしいので(倍とか?)今月中にやった方が「お得」かと思われます。

megumin222
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 こんなことなら、委任状も数枚書いてもらっておけばよかったと後悔するばかりです・・・。

megumin222
質問者

補足

法務局に行けば自分でも手続き可能なのですね。 行って見なければわからないかもしれないのですが、その場合委任状は必要となるのでしょうか(泣 また、離婚成立後と前では譲渡になることから、贈与税などがかかるらしいのですが。金額によっては非常に厳しいです・・・。 明日、法務局に行って相談はしてみるつもりですが、 お詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

  • tanurou
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

不動産名義の変更(法的には、不動産の譲渡だと思いますが)については、夫との間で合意が成立しているようですので、弁護士に相談して、所有権登記を変更する訴訟を提起するしかないと思います。裁判所の確定判決があれば、法務局は登記してくれる筈です。

megumin222
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 訴訟ですか>< 離婚協議書を合意の上作成したら、簡単にいくものとばかり考えていました。 協議書を作成したからといって安心してはいられなかったのですね・・・。 自分の無知さと浅はかさが呪わしいです(泣 難しそうですが、もう少し状況を把握してから考えて見ます。 ありがとうございました。

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