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すみませんが質問させてください
初めて質問させて頂きます。 結婚していて、2児の子供があり、その後訳あって戸籍上協議離婚をして、2年ほど内縁関係で同居を続けていました。昨年内縁関係を解消したい旨を告げられ家を出て行きました。戸籍を元に戻して婚姻を継続したい旨を告げたのですが先方には聞き入られず、現在は内縁関係解消の調停中です。家はマンションを購入し、二人の名義になっています。別居することで家賃もかかるので、家に戻りたいのですが、そういった場合、自分名義のマンションに対する居住権といったものはありませんでしょうか?よろしくお願い致します。
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ANo.4です。お礼恐縮です。 >所有権のある物件に住める権利は居住権とは言わないのですね。ちなみにそれはなんという権利に該当するのでしょうか。 それが「所有権」ですね。 物権は大きく分けて「所有権」「占有権」「用益物権」「担保物権」に分けられます。 ・所有権…何でもできる万能の権利です。(民法第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。) ・占有権…その物を現に持っているという点に着目し、その現に持っている状態を保護する観点で定められた権利です。 ・用益物権…他人が所有権を持つ物に対し、何らかの使用ができるという物権です。用益物権としては、地上権、永小作権、地役権があります。 ・担保物権…他人が所有権を持つ物に対し、いざという時にはその所有権に制限を加えたり強制的に移転させることで、債権の回収に役立てようという物権です。 「所有権」があるわけですから、前述のとおり、あなたにも使用する権利はあります。現状は、その権利の行使が難しい(奥さんとお子さんが占用しており、かつ、同居を拒否している)だけで、権利が消滅しているわけではありません。
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- o24hit
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こんにちは。 まず、ご夫婦の財産について、考え方を書いてみたいと思います。 ・夫婦といえども、夫のものは夫のもの、妻のものは妻のものであり、妻が夫の財産に何か権限を持っているわけではありません。つまり、ご主人の収入の所有権はご主人にあります(内助の功は法的には概念としてありません)。 ・これは、結婚前から有していた財産であろうと、結婚後に自分の名義で取得した財産であろうと、あてはまります(民法762条1項)。 ・とはいえ、夫婦が暮らしていく上での生活費やその他の費用は、婚姻費用として、夫婦が互いの収入や財産等に応じて分担する必要があります(民法760条)。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 --------------------------------------------------------------- 以上を前提に、 >家はマンションを購入し、二人の名義になっています。別居することで家賃もかかるので、家に戻りたいのですが、そういった場合、自分名義のマンションに対する居住権といったものはありませんでしょうか? 居住権が「所有権」と言うことでしたら、共有名義でしたら、半分の権利はあることになりますね。 本来は、離婚の際に財産の分割について、離婚協議書を交わすとすっきりしていたのですが、ご事情があっての離婚の様ですから、作成されていないですよね? でしたら、これから財産の分割の協議をするしかないですから、所有権はあったとしても、物理的にはそれを主張しても同居されるのが難しいのじゃないでしょうか。マンションを半分に分割することはできないですし。 現実的なのは、財産の分割の際に、奥さんの意向で別居に要した費用を、奥さんに負担してもらうように主張するしかないのではないでしょうか。 (おまけ) ちなみに、世間で一般的に「居住権」と呼んでいるものは、簡単に言えば、「契約期間が来ても家主の都合で一方的に追い出されない権利」と言うことです。
お礼
御返答ありがとうございました。とても参考になりました。所有権のある物件に住める権利は居住権とは言わないのですね。ちなみにそれはなんという権利に該当するのでしょうか。
- kaku18
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居住権・・・法律用語ではないような気が。 よく使いますけどね。 名義を持っているとのことですが実質的な所有権はどうなっているのかな?多分共同購入で登記も共有になっていると思うので持分権はあるとは思いますが。 所有権(持分)を持っているのであればそりゃ居住することはできますよ。別にその奥さんに全体を排他的に使用させるという契約を結んだわけじゃないでしょ? ただ、内縁関係を解消した上で同居するというのは現実的ではないです。もう少し将来的にどうしたいか、ということを明らかにしましょう。 あと、向こうに弁護士が付いたのであればこちらも付けたほうがいいと思います。子供がいて不動産もあるということなので別れるにしてもきちんとした法的手続きを取ったほうがいいですよ。
お礼
御返答ありがとうございます。居住権とは法律用語ではないのですね。 共同購入で共有となっています。やはり内縁関係解消後の同居は現実的ではないでしょうか。そういったケースはあまり過去には無いですよね。現在今月一くらいで家庭裁判所に出頭し、調整のお話合いをしているところです。御丁寧な回答をありがとうございます。
- doctorelevens
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>ちなみに今でも居住することを主張することは出来るのですか? 所有権があるのですから主張は可能ですが、離婚が前提の争いで、弁護士が相手についているのでは、負けるために争うようなものです。 やはり弁護士に相談されたほうが良いです。 鍵などが代えられて、もう入れないでしょうし。 家を出てしまっている以上、家をとられた上に慰謝料を請求されかねませんよ。
- doctorelevens
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整理して補足して下さい。 ・家を出て行ったのは誰ですか? ・マンションに現在住んでいるのは誰ですか? 現在住んでいる人に「居住権」はあります。 名義人であっても住んでいなければ「所有権」になります。 ・調停は弁護士に相談されていますか? 相談されているなら、弁護士に聞いた方が話が早いですよ。 相談されていないなら、至急相談されるようお勧めします。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 情報が足りずに申し訳ありません。 ・家を出て行ったのは誰ですか? 私、夫の方です。 ・マンションに現在住んでいるのは誰ですか? 妻と子供たちです。2000年に購入したマンションで、去年まで一緒に暮らしていました。 現在住んでいる人に「居住権」はあります。 名義人であっても住んでいなければ「所有権」になります。 ちなみに今でも居住することを主張することは出来るのですか? ・調停は弁護士に相談されていますか? 現在先方の妻の方には弁護士の先生がついています。 夫である私の方にはついておりません。 相談されているなら、弁護士に聞いた方が話が早いですよ。 相談されていないなら、至急相談されるようお勧めします。 なるほど。一回弁護士会館の弁護士の先生に相談した時には、所有ではなく管理者が誰であるかが問題となるとおっしゃられてはいたのですが。
補足
先日上記の質問をさせて頂きました。その節はありがとうございました。その後、調停がありまして、調停判決が裁判官の方より下りました。条件は、物件名義を申し立て方に渡すこと、未払いの生活費を60万円を支払うこと、月々二人分(3才と6才)の養育費として月々10万円を支払うことというものでした。 しかしながら、後々考えてみると条件的にかなりきびしいと感じるようになりました。そういった場合、再び調整を申し込むことは出来ますよね?でもやはり一回下りた調停判決を考え直すことは出来ないのですよね?