- ベストアンサー
友人の婚姻状態について教えて下さい。
- 友人の婚姻状態について教えて下さい。
- 友人は現在別居中で、奥様が出ていったようです。住民票も友人と住んでいた住所から抜かれています。
- 友人が話し合いをしようとしても拒否され、相手のご両親も同様な態度を示しています。調停を起こす場合は相手の居住地まで出向かなければならず、費用もかかります。友人は仕事の関係で出向くことが難しいため悩んでいます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>離婚すると言った方が慰謝料払わなければならないような気がするので、 慰謝料を払うのは、離婚したいといったからではありません。 離婚原因を作ったからです。 離婚原因とは、不貞行為(浮気)や暴力などです。 >理由を聞く為に調停申し立てはできるのですか? 理由を聞くことだけを目的とした調停はできません。 夫婦関係を調整する調停は、離婚か円満を目的としたものに限られます。 いずれかを目的とした調停内において、別居に至った原因を聞くことは、当然にできます。 ちなみに、調停や裁判を申し立てるか否かは、当事者の全くの自由ですから、妻に申立ての意思がなく、夫が離婚や円満解決を望むなら、夫が申立てるほかありません。
その他の回答 (2)
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
>調停を起こす場合は、相手の居住地まで出向かわなければならないと聞きましたが、何故なんでしょうか? >費用ってかかるのですか? 離婚調停の管轄(どこで裁判するか)は、原則として相手方の居住地と法律で決められています(家事審判規則 129 条 1 項)。 実質的理由は、受訴者(裁判を受ける側)の利便性を考慮するからです。 受ける側は自分で裁判地を選べない。不当に遠方にされるなどを防ぐためとえいます。 しかし、相手の居住地を管轄する裁判所まで出向けない正当な理由があれば、移送届を提出し、移送決定を受けることで、管轄を自分の住居地等にすることができます。 この手続きをすれば、相手の居住地まで出向く必要はありません。 ただ、本件で、移送の理由ありとの決定がされるかはわかりません(裁判所の判断なので)。 費用は掛かります。 調停を申し立てるときにの予納する印紙代と切手代、合計で数千円です(多くても3千円以内)。 >このような状態は婚姻生活破綻している気がしますがまだ続いていると言うのですか? 破綻はしているでしょうね。 法的には離婚届が受理されなければ、夫婦関係は続いています。 >調停を起こしたら費用や時間はどれくらいかかるのですか? 費用は上記のとおりです。 時間は、調停の内容によるので一概に言えません。 夫が離婚を望み、妻も同様なら1回で終わることもあり得ます。 どちらかが婚姻関係の継続を望んだり、慰謝料や親権(子供がいる場合)などで調整がつかなければ数回で調停は終了し、以降当事者が望めば裁判ということになります。 >友人は仕事の関係で出向いて調停を起こす事は今、難しいようです。 まず、移送申し立てをする。 これが受け入れらず、それでも調停を継続したいのであれば、弁護士に頼むしかありません。 >そんな生活が続いている中で、友人が他の女性と会っていたら友人や女性に慰謝料請求されるのですか? 婚姻関係にある一方と不貞行為を行ったことにより慰謝料請求される場合はありますが、会っていただけでは不貞行為ではありません。 不貞行為とは体の関係があるということです。 また、婚姻関係にあっても、それが破綻した後に不貞行為に発展したのであれば、そもそも保護されるべき婚姻関係がないのですから、慰謝料請求しても認められることはありません。
補足
回答ありがとうございました。子供がいた場合も条件は変わらないのでしょうか?友人はいませんが・・ 離婚すると言った方が慰謝料払わなければならないような気がするので、言わないでこのまま時間が経ち別居状態が続くのではないかと友人も参ってます。 何故出ていったかはわかりません。二人の問題ですから。しかし理由もいわずに出ていき理由を聞くと、調停で話しますといわれたそうです。 かといって相手は調停申し立てはしてません。 理由を聞く為に調停申し立てはできるのですか?
おはようございます。 身内が別居中に、離婚調停しました。 ・調停を立てた側が、立てられた側の裁判所で行う →調停は基本的に、「立てられた側」には積極的にやりたくない事、という考え方なので、相手のところに出向くようです。 →費用は、印紙代程度。安いです。 ・仕事で出向けない→自分の身内も出向くのが難しく、弁護士に頼みました。費用は20万程度だったと思います。 ・調停の期間 →一度の話し合いで、それぞれの言い分を聞きます。その後相手の話しを聞いて…ということを、3~4回繰り返しました。自分の身内は2か月程度でしたが、「調停不成立」の時は裁判になります。 ・結婚生活は破綻 →別居2年なら、離婚理由として考慮されますよ。 ・本人に女性 →裁判になったら、不利かもしれません。付き合い始めた時期がまだ離婚前なので、「その女性のせいで、ますます夫の心が離れた」ということになります。 自分は素人なので、法的に正確かどうかはわかりませんが、「法テラス」の弁護士さんに相談することをおすすめします。別の件でお世話になりましたが、安くて親身です。
お礼
回答ありがとうございました。やはり破綻状態なんですね。 参考になり助かりました。
お礼
今回も回答ありがとうございました。友人に伝えます。