• ベストアンサー

誰に相談すべきですか?

先日、父が亡くなりました。 父が代表取締役だった会社(有限)の口座の対応方法に ついて、顧問の会計事務所に連絡をして聞きましたが、 対応外のことと言われてしまい、困ってます。 どこで対応方法を聞いたら良いかも確認してみましたが 「銀行」と言われてしまいました。 ただ、銀行にそう言った話を持っていくと、父の友人の 会社経営者の方に口座が凍結されてしまう恐れがあると 聞いたことがあったので不安になりました。 本来であれば会計事務所の話を聞いて、その指示通り銀 行に確認しに行くべきだとは思いますが、会計事務所の 対応があまりに不誠実ですので、皆様に質問させて頂き ました。 皆様、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

取締役の変更は、商業登記簿に登記する必要があります。具体的には、代表取締役(お父様)の退任、及び、新代表取締役(質問者様?)の就任について登記します。 登記の専門家は、司法書士です。都道府県単位で、司法書士会があるので、そこから紹介して頂いてもよいでしょうし、ネットで地元の司法書士を検索して、調べてもよいと思います。 銀行口座の名義は、有限会社であり、個人名は入っていないのではないでしょうか? そうでしたら、代表取締役の死亡で、銀行口座の名義変更は不要でしょうし、口座が凍結されることもないのでは? 有限会社と、お父様個人とは、法律上、全くの別人格だからです(もっとも、私は銀行関係者でなく、会社経営者でもないので、自信はないです)。 しかし、銀行がお父様の死亡のことを知ると、銀行は、お父様の個人名義の口座は凍結します。預金債権が、誰に相続されるか銀行では分からず、トラブルに巻き込まれることを予防するためです。 銀行の個人名義の口座の名義変更手続きについては、銀行に尋ねることになるのでしょう。なお、検索をすると、この手続きについては、マネーカテゴリーで何度も質問されています。 ところで、会計事務所とありますが、所長は、公認会計士なのでしょうか、それとも税理士なのでしょうか? 公認会計士の主な仕事は監査であり、要するに、粉飾決算をしていないか、チェックすることです。 公認会計士試験に、所得税法、相続税法はなかったはずです。個人にかかってくる税金は、監査に無関係だからです。しかし、公認会計士は、税理士になれます。 一方、税理士は、税金の専門家です。 有限会社の株式を相続する際の評価など相続税関係は、公認会計士ではなく、税理士に相談した方が無難かもしれません。税理士を兼任する公認会計士でも、相続税は普段、扱わないので細かなミスをする可能性がほんの少しだけあるからです(考え過ぎかもしれません。)。

syogo32
質問者

お礼

ご返答頂きまして、誠に有難うございます。 詳細なご説明を頂きましたお陰で非常に分かりやすかったです。 >ところで、会計事務所とありますが、所長は、公認会計士なのでしょうか、それとも税理士なのでしょうか? 事務所の所長は公認会計士です。担当に付きましては、何の資格も持っていないみたいです。 するとこの手の問題は、税理士さんに相談してみるのも手のようですね。 ちょっと問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • yuyumi789
  • ベストアンサー率29% (84/284)
回答No.2

うちの場合会社小さいので基本的には自分達で情報を集めて、手続きを行っています。 http://www.e-seikatsu.co.jp/funeral/checklist.html http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=318 でも、私も何かと会計事務所に聞いてしまうかも。 >ただこういった相談と言うのは、本来どこにするもの >ですかね? 行政書士等法律家ですかね? 私は自分で探して法務局に聞いたりするので ごめんなさい。よくわからないです。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/syoutouqa2.html#yuugen
syogo32
質問者

お礼

早速のご連絡、誠に有難うございます。 >行政書士等法律家ですかね? そうですね。本当に分かりづらいですね。 やっぱり、会計士・弁護士等々もサービス業ですから事務所によっては物凄く親切に範囲外の事も率先して調べてくれる所もあると聞きました。 これは誰に相談すべきかと言う問題よりも、顧問を変えた方が良いだけの話かもしれないですかね。。 ちょっと悩んじゃいます。

  • yuyumi789
  • ベストアンサー率29% (84/284)
回答No.1

つい、気になったので・・・・。 代表取締役を変更して、登記を申請してから 口座名義を変更すれば いいのではないかと思います。

参考URL:
http://www.osakachuo.jp/contents/q&a.htm#a18
syogo32
質問者

お礼

早速のご回答、誠に有難うございます。 >代表取締役を変更して、登記を申請してから 口座名義を変更すれば いいのではないかと思います。 ⇒そうですね。再登記をして議事録・死亡届を持って行けば問題ないかとは思ってましたが確証が もてずに困っておりましたので、参考URLが参考になりました。 ただこういった相談と言うのは、本来どこにするものですかね? ずっと会計事務所にするものなのかと思ってましたがやはり銀行に相談するものなのですかね? それとも弁護士?だったりするのですかね? 言葉足らずの質問で申し訳なかったのですが、その旨お答え頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

関連するQ&A