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交通事故の慰謝料
バイクに乗って信号待ちで追突されました。過失割合は10:0で物損は示談完了済みです。 今回200kg以上のバイクの下敷きになり、片手首捻挫と足を打撲し、現在通院中です(1ヶ月)が、この場合は損害保険会社が提示してくる通院の慰謝料(日額4200円)で示談してもいいものなのでしょうか。 医者の所見ですが、MRIの結果では「骨折や人体損傷と同程度」で、いまだに内出血のようなもの認められるということでした。 ギブス固定して1ヶ月間で「骨折同程度」の場合、入院と同程度の慰謝料(日額8400円)にはならないのでしょうか。(通院合計5回) 捻挫とは言え、これだけ激痛に苦しむと、どうも腑に落ちません。
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- tpedcip
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書き忘れました。 任意保険では骨折または骨折と同程度は慰謝料の増額が請求できる場合があります。 1割ですが保険会社と交渉してみて下さい。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
ギプス装着は上肢では3大間接、上腕骨、橈骨、尺骨をギプス装着した場合は、通院していなくても実治療日数に計算されるだけで入院扱いにはなりません。 と言うか、任意保険会社は認めない方向です。 勿論交渉にも拠りますが。 貴方の質問は8400円が認められるかどうかであって実治療日数として計算されるかどうかではなかったはず。
補足
お返事ありがとうございます。 骨折の場合はギブスを巻いて自宅療養していても、実治療日数が認められるからこそ、慰謝料も入院相当の日額8.400円になるものだと解釈してましたので、言葉足らずの部分はありましたが、わたしのほうの解釈足らずの分もあったようで恐縮です。 1割増額のアドバイスも含めて、感謝しております。 ありがとうございました。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
こんにちは。 日額 4,200 円というのは自賠責保険の基準での慰謝料です。 自賠責保険では損害賠償金として 120 万円までとなっています。 慰謝料には、任意保険基準や弁護士基準といった基準も存在します。 ただ、任意保険基準は 120 万円を超えた場合くらいにしか登場しません。 弁護士基準も、調停や訴訟といった法的手段にならないと登場しません。 もし、賠償額に不満、ということでしたら、 弁護士基準での慰謝料というのを請求されてはどうですか? 自賠責保険基準よりは若干高めの慰謝料がもらえます。
補足
ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 ギブス装着の定義から考えると、装着期間については、「骨折の場合」自宅療養でも実治療日数としてカウントされることになっていると理解しております。 しかしながら、骨折等の理由でとしてありますので、わたしの場合のようにギブス(ギプスシーネ)で固定されている場合、上記定義に該当するかが最大の問題であると考えております。 これは「骨折同様」との医師の所見が根拠になります。 要するにわたしの場合、医師の所見から判断して、ギブス固定期間中に限っては、実治療日数とは認められるか否かを聞きたいわけです。 失礼しました。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
手関節をギプス固定されているようですから可動制限が残る可能性があります。 健側と比べて3/4以下で12級、1/2以下で10級です。 覚えておいてください。 自賠責の範囲内で収まれば1日4200円です。 任意保険の出番になっても4200円ですね。 手関節の骨折で入院する人は殆どいません。
補足
ありがとうございます。 >手関節の骨折で入院する人は殆どいません。 入院はしなくても上記ご返答の例ですと、入院と同程度の慰謝料にはなりますから、慰謝料は日額8400円と見るのがベターだと思いますが私の認識違いでしょうか。 再度お尋ねになって恐縮ですが、tpedcipさんの見解では、例え骨折でも、慰謝料は4200円という見解ということでしょうか。 本題に戻りますが、ギブス装着の定義からも、装着期間については、骨折の場合自宅療養でも実治療日数としてカウントされることになっていると理解しております。 しかしながら、骨折等の理由でとしてありますので、わたしの場合のようにギブス(ギプスシーネ)で固定されている場合、上記定義に該当するかが最大の問題であると考えております。 これは「骨折同様」との医師の所見が根拠になります。 どうぞよろしくお願いします。
日額4200円は自賠責ですね。誰でも出ます。 損害保険会社は自腹なし作戦でしょう。 私の場合、示談しないで放置したら相手の保険屋は諦めてます。 お金の交渉拒否しました。此方で直ったら顧問が計算して請求しますと伝えました。 500万超えてます。
- TOKIOMSSJ
- ベストアンサー率34% (15/43)
慰謝料は治癒後の示談の話し合いで提示されるので、中間払いは普通ありません。最初は自賠責基準(4200円/日)で計算してきますが、納得いかないとしてもなかなか上げてくれません。そういう場合は、紛争処理センターに間に入ってもらって解決したらいかがでしょう。紛センは裁判基準に近い金額で計算しますし、最終的な紛センの提示に対して損保会社は拘束されます。面倒で時間はかかりますが、自分から動きませんと思うようにはなりません。あなたのようにハッキリとした受傷でしかも過失0ならば、堂々と要求してください。でも、あなたをこんな目に遭わせたのは保険会社ではなく、責任100%の相手だと言うことを忘れないで交渉してください。怒りにまかせて怒声をあげても、拗れるだけでいいことありませんからね。
お礼
ありがとうございます。 確かに現在治療中ですので完治後の示談交渉のお話ではありませんが、今後の示談交渉における理論武装だけはしておく準備も必要かとおもいまして、今回貴殿のアドバイスは非常にためになりました。特に「紛セン」の存在は知らなかったので感謝しております。 個人的にはこういうときの損保でもありますので、現在のターゲットは相手方ではなく損保になりますが、埒が明かなければ加害者側からのプッシュも検討したほうがいいということでしょうか。 アドバイスを頂く立場として大変恐縮ですが、打撲でも骨折同程度の医師の所見があった場合、骨折は通院でも入院相当の慰謝料が認められているわけで、今回のようなケースは入院相当に該当するか否かをお尋ねしたく思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ギブスの定義からいくと、今回の打撲は骨折同等との医師の所見もあり、実治療日数となりました。慰謝料は通院満額とのことです。 これからtpedcip氏にアドバイス頂いた件で、再度交渉してみます。 本当に感謝しております。