• ベストアンサー

交通事故慰謝料の期間、など

私は2月22朝6時前事故に遭い、3月2日に退院しました。(9日目に退院) 次回3月18日に外来でみてもらいます。 まだこの先通院するかわかりませんが18日で通院終わりと仮定した場合慰謝料の計算がわかりません。 よく入退院慰謝料の表がありますが入院のほうは、 1月の慰謝料を30で割って9をカければいいのかと思いますが 通院期間がわかりません。 もう1つは怪我の程度なんですが、傷病名は 頭蓋骨骨折(ひび)、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頚椎捻挫、全身打撲などです。 病名を聞くと重症のようですが、出血(?)が広がれば手術といってましたが手術してないのでひろがってないようです。当日よくおぼえてませんが、わけわからない事言っていたそうです。当日から1般病棟です。2日目は点滴のせいかわかりませんが気分が悪く飯くえなかったです。(1食分) ただ3日目からは普通に生活できました 右足ひざ下からくるぶし上まであざができたり、他にも痛いとこありましたが歩けました。 軽傷重傷 程度はどれに分類されるのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

入院されるほどのお怪我心よりお見舞い申し上げます。とても受傷部位から考えて3月18日で終了するとは思えませんが、一応3月18日で中止と仮定した場合と有りますのでそれに沿った回答を致します。損害賠償保険は自賠責保険(傷害の限度額は総額で120万円です)を基礎に不足分を任意保険で補填致します。 NO.1さんの回答にもありますが、総日数と実日数の2倍を比較して少ない方に4,200円を掛けます。従って総日数は25日最後が中止なら(中止や治癒見込みの場合は7日をプラスすることに成っている)7日をプラスしますので32日に成ります。実日数は入院9日と通院が1日なら10日×2倍=20日です。 4,200円×20日=84,000円が慰謝料です。自賠責保険での計算はお怪我の内容は斟酌しません。しかし任意保険の計算に成りますと重傷度や入院などを参考に賠償金を算出致します。この他に賠償金には治療費・休業損害・交通費・入院雑費などがあります。いずれにしても慌てずに十分治療をして改善してから完了して示談をして下さい。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらも自賠責なんですが何故なんでしょうか? (計算しやすい、教えやすいからでしょうか?) 日弁連基準だとまずいですか。 ただこちらは修正通院期間とか週2日通院が基準の表など難しいです。 ただ入院のみの慰謝料で倍は請求できそうです。 怪我の程度の定義は全治○日以外ありますか? もう1つ教えてください 自賠責にも審査があると思いますが、 日弁連の慰謝料でOKがでますか (その他全てひっくるめて120万以内の場合) よろしくお願いします

その他の回答 (6)

回答No.7

教えて!GOOで遣り取りしてはまずいと思いますが最後でしょうから、あえて回答させて頂きます。再三回答しております通り、示談はお互いの話し合いによる合意です。あなたが弁護士基準で請求する事には何等問題は在りません。しかし私が回答しているのは相手の保険会社が弁護士基準の金額では、示談に応じないのではない無いかと言う事です。もしあなたが弁護士基準で請求して相手の保険会社が示談に応じてくれる様であれば弁護士に依頼する必要は有りません。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで専門家という事で大変心強く参考になりました。m(__)m 回答も早くとても感謝しています。

回答No.6

ご質問にお答え致します。自賠責保険の計算基準で自賠責保険の120万円を超える事案に付いては120万円以下で示談をしてはいけないと言う事です。従って自賠責保険の計算基準で120万円に満たない場合は計算通りですので問題はありません。120万円以内の自賠責保険内では過失相殺は出来ません。 例えば、もし計算で総額の賠償金額が150万円だとします。 過失が30%あれば賠償金は105万円になりますね、しかし120万までは過失に関係なく支払うと言う事です。良くご理解頂くのには此の枠では無理ですね。本来は相手の保険会社の担当者が説明すべきでしょうね。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が弁護士たてないで弁護士基準の慰謝料請求、成立ということはありえないでしょうか? どうしても弁護士連れて来いと言われるのでしょうか? よろしくお願いします。

回答No.5

ご質問に回答致します。あなたに代わって相手と弁護士なら良いでしょうが、保険会社の社員が勝手に示談したら困るでしょう。従って被害者に代わって保険会社の社員は示談は出来ないのです。相手が被害者の場合は加害者に代って示談をします、何故なら保険会社が賠償金を支払うので相手と勝手に金額を決められるからです。大体任意保険は相手に損害を与えてしまった時の為の賠償の為の保険ですので、ご自分が被害者に成ったときは相手が保障する事に成りますので、こう云ったシステムになっている訳です。総額で自賠責保険を下廻った示談は出来ないことに成っていますので、120万円を超えるまでは過失相殺は致しません。120円を超えて過失相殺をする場合も120万円で止めます。示談をしないで裁判や調停もしないでいればそのままの状態が続くだけです、相手は刑事罰・行政処分は済んでしまいますので、民事だけが棚上げに成った状態です。あなたの過失が0の場合は全て相手に責任が有りますので、相手が任意保険に入っていれば相手の保険会社が対応しますので人身傷害保険の契約以外では普通動きません、示談はあくまでご本人か委任状を出した先の弁護士です。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね 保険会社の社員が勝手に示談したら困りますね。 >総額で自賠責保険を下廻った示談は出来ないことに成っていますので、 これは本当ですか?相手はこんな事いってなかったですけど・・・(120万以下=総額で自賠責保険を下廻った示談) >120万円を超えるまでは過失相殺は致しません。120円を超えて過失相殺をする場合も120万円で止めます。 120万で止めるとはどういう意味でしょうか? すいませんがよろしくお願いします

回答No.4

ご質問の回答を致します。先ず「社会通念上・・・」とは例としては歯の治療でメタルボンドなど使いますと歯科医から8万円~10万円以上請求されます、しかし自賠責では7万円までしか認めませんのでその差額分です。他には警察に見込み診断書を届ける交通費は自賠責保険では認めません、しかし任意保険で支払う必要が有るのではと判断した場合などとか色々あります。弁護士対応とはあなたが弁護士依頼をすることです。お互いに過失のある事故の場合物損に付いては保険会社どうしで話合いますが、お怪我に付いては相手の保険会社とあなた自身の話し合いに成ります。あなたの保険会社も人身については立ち入らない筈です。あなたもおしゃっている通り裁判になれば弁護士基準の支払いに成るでしょう、裁判をするためには弁護士対応が必要になるのが普通です。但し保険会社の担当者(保険会社の社員は日弁連との協定で示談代行が出来ることに成っています)と示談の時あんたが任意基準の金額や弁護士基準の金額で請求しても何の問題はありません、しかし示談は話し合いですので相手が承知しなければ示談は成立しないと言うことです。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 >お怪我に付いては相手の保険会社とあなた自身の話し合いに成ります。あなたの保険会社も人身については立ち入らない筈です。 大変参考になる意見ありがとうございます。 全く知りませんでした。ただそうなると素人対プロの闘いになるわけです。なんか任意保険入ってる意味無いようにも思えます。素人が勝てるわけありません。 怪我した被害者に有利な特約などあるのでしょうか? こちらがOKを出さずNOと言い続けていると調停、裁判は考えられるのですが、そのまま連絡来なくなり、終了という事も考えられるのでしょうか? もしそうなった場合、相手側に何か責任というか罰則みたいなものはあるのでしょうか?こちらの過失が0の場合は私の保険会社も動いてくれるのでしょうか? 例としてあげられるようにメタルボンド8万使って差額1万出たとします。差額入れても120万円以内(自賠責以内)なのに差額(任意保険分)が出た場合、過失割合は全体に適用されてしまうのでしょうか? すいませんがよろしくお願いします

回答No.3

NO.2のご質問の回答を致します。先ず自動車事故の損害保険の仕組みを説明いたします。自動車の賠償保険は自賠責保険(強制保険、傷害の場合は120万円が限度額)が基礎になって、自賠責保険で足らない分や社会通念上当然賠償すべきであるが自賠責保険では認定しない場合に、任意保険を使うことになります。弁護士基準でも基礎は自賠責保険ですので、自賠責保険を外して計算する訳では無く上積みするだけです。あなたが弁護士基準で支払う様に相手の保険会社と交渉しても相手の保険会社の担当者は『それでは弁護士対応をして下さい』と云うでしょう。あなたが弁護士対応して保険会社の顧問弁護士(保険会社は担当者が対応する場合も有ります)と弁護士同士の話合いで、始めて弁護士基準で保険会社に請求する訳です。その時点でも弁護士基準の金額で示談になると決っている訳ではありません。但しあなたが弁護士基準の賠償金でなければ示談をしませんと相手や相手の保険会社の担当者に言うのは自由です。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 「自賠責~上積みするだけです」まではわかりますが、「社会通念上当然賠償すべきであるが自賠責保険では認定しない場合」とは例えばどういう金額がありますか?。弁護士対応とはこちらも弁護士たてなければならないんでしょうか?相手は怪我をしていないので、保険使わないと思うのですが・・・・。 ただこちらが保険使って、保険会社の担当者同士で話し合う場合慰謝料は自賠責基準で行われるのでしょうか? 保険会社は保険金をできるだけ少なくするのも仕事だと思うので弁護士基準は簡単ではない事はわかっています。 ただ裁判になった場合は高い方が認められるようになっていると前に読んだ事があります。自賠責、任意、弁護士基準とあるわけですが、どれを使うか何か基準があるのでしょうか? よろしくお願いします

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

大変ですね。 さて、通院の慰謝料計算は、実際に通院した日数の二倍、または通院期間のどちらか少ないほうに、1日あたり4200円をかけた金額が一般的です。 ですから、単にシップを交換するだけでも通院したほうがいいよ、といわれる方がいますね。 軽症か重症かは、事故当初の医師の診断書の「全治○日」によります。2週間以上が重症(だったかな? ちょっとあやふやです)。 十分に重症だと思いますよ。 この怪我の程度により、業務上過失致傷罪の罪の重さが違ったり、免許の点数が違ったりしてきます。 まあ完治してから相手との示談ということになるでしょうから、あわてずに、治療に専念なさってください。 どうぞお大事に。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 慰謝料基準には3種類あり低い方から自賠責、任意保険、日弁連あるそうです(HPで勉強しました) お答えの4200円というのは自賠責基準ですね。 HPでは日弁連の1番高いのを請求しろとありましたが・・・ >通院の慰謝料計算は、実際に通院した日数の二倍、または通院期間のどちらか少ないほうに、1日あたり4200円をかけた金額が一般的です これもみましたが通院期間というのがわかりません。 実際に通院した日数は3月18日で終わりと仮定した場合1日ですよね。 事故当初の診断書には全治●日とは書いてありませんが・・・。 よろしくお願いします