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新聞契約の際の口約束

以下は新聞勧誘のセールスとのやり取りです。 以前、新聞を契約する際に、3ヶ月契約で2ヶ月分無料の割引を頂きました。(そのときは2か月分を現金で直接もらった) そして3ヶ月経ち、1度契約を終了し、継続という形ではなく、新規という形で以前と同じ契約内容で契約を結ぶことになりました。しかし、電話でのやり取りの中、セールスマンから「今月は給料前でお金が有りませんので、私から直接集金人に2か月分払っておきます」と言われました。 明後日に新聞の配送先から契約の確認の電話が入る予定ですが、そのときには2か月分無料の話はしないでくれと言われています。(これは前回も同じ。人によってサービスが代わると問題があるとの事) 一応、4,5,6月契約で、4月分は自分で払い、残りは払わないという約束をしました。(この集金人にはその約束を話してもいいそうです) 4月分を払うときに(4月末に)集金人に確認をするつもりですが、万が一「知らない。聞いてない」と言われたらどうしようかと思っています。(個人的には4月分を払い、知らないと言われたら契約を打ち切るつもりですが) この場合、この口約束は有効ですか? もし無効の場合は、どういうモノが必要ですか? わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

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回答No.2

元新聞販売店従業員です。 >以前、新聞を契約する際に、3ヶ月契約で2ヶ月分無料の割引を頂きました。(そのときは2か月分を現金で直接もらった) これは業界用語で置き勧(お金を置いて勧誘)と言います。 販売正常化という観点から、表向きは禁止されている行為ですが、売り上げになれば良いというのが販売店の本音であり、やるならばれないようにやれという暗黙の了解です。 その場で現金を受け取ったのであれば問題はないでしょう。 とは言え、元々の顔見知りならともかく、面識のない人間とそのようなやり取りはあまり御奨め出来ません。 >明後日に新聞の配送先から契約の確認の電話が入る予定ですが、そのときには2か月分無料の話はしないでくれと言われています。(これは前回も同じ。人によってサービスが代わると問題があるとの事) それはそうです。 置き勧は表面的に禁止されていますし、「今月は給料前でお金が有りませんので、私から直接集金人に2か月分払っておきます」という事自体完全に嘘です。 月の途中で契約した場合、半端日数分の日割り額を無料サービスにするという事は行なわれていますが、月単位での無料サービスはあり得ません。 >4月分を払うときに(4月末に)集金人に確認をするつもりですが、万が一言われたらどうしようかと思っています。(個人的には4月分を払い、知らないと言われたら契約を打ち切るつもりですが) 十中八九、「知らない。聞いてない」という事になりますよ。 ただ、それはよくある事ですので、あなたがそれを強く主張すれば、大体信用してもらえます。 契約を打ち切る事については簡単に応じてくれないかも知れません。 >この場合、この口約束は有効ですか? 口約束自体は有効ですが、契約内容自体が違反です。 立証する事が出来ないだけに、「常識的にそんな事が通用するはずがないでしょう」と言われれば、強く言い返す事は出来ません。 御質問者様には悪いですが、そのようなおかしな話を信用して契約に応じた方にも非はあります。 新聞契約によるトラブルは後を絶ちません。 契約した際には販売店へ必ず確認しましょう。 セールスマンからの口止めには応じてはいけません。 口止めして来るような内容は、まずデタラメだと思って間違いありません。 今後は充分気を付けて下さい。

faucon_san
質問者

お礼

ありがとうございました。 危うく危ない橋を渡るところでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合、この口約束は有効ですか? 約束自体は民法の契約が成立していて有効なのですが、しかし不法行為の約束になるため、事実上法の保護は受けられず、無効と同じことになるでしょう。 >もし無効の場合は、どういうモノが必要ですか? 有効にすることは出来ません。 景品表示法にて新聞勧誘で認められる範囲が定められており、ご質問の場合はそれを超過しています。 法的には勧誘員は違法行為を行っているので発覚しますと公正取引委員会から勧告程度のものは受ける可能性はあるでしょう。あと販売店から付き合いを断られるなどもあるかもしれません。 つまり平たく言えば、相手が任意で約束を守る限りは、相手の違法性はともかくご質問者にとっては問題ありませんが、相手が約束を履行しないからといって、それを強制することは出来ないので。法律に反しても約束を守れという要求は法の保護を受けることは出来ないのです。 ただ当初の話と違うからということで契約解除を申し出るという技はありえるとは思います。(100%大丈夫とは言い切れませんが) しかし契約自体は販売店との間で直接になるので、その契約解除の際には勧誘員の行為をばらさないとだめでしょうね。 逆にそれを縦に勧誘員に支払うように強要すると下手すると脅迫罪が成立するのでご注意下さい。

faucon_san
質問者

お礼

サービスを受けるのが違法だとは思いませんでした。(前回はノルマがやばいので2ヶ月無料で入れてくれといわれた) 何か揉めそうな気がしてきたので、確認の電話の際、断ることにします。 ありがとうございました。

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