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相手の嫌がらせについて
2004年8月に喧嘩をし、昨年まで裁判で争ってました。今年1月に相手が私の勤める会社の社長宛に喧嘩のことを書いた手紙を送り付けて来ました。昨年裁判で解決しています。相手の行為は嫌がらせです。どのような対処をすれば良いのでしょうか?教えて下さい。今は会社での処分待ちの状態です。宜しくお願いします。
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設問だけでは事実関係がわかりにくいのですが、#1さんの回答へのお礼から推測すると、 1、2004年8月のケンカは貴方が加害者である。 2、ケンカによる被害者からの民事裁判で慰謝料を払っている。 3、ケンカによる刑事裁判で罪が確定し、罰金なりなんなりを払っている と言うことでしょうか。 基本的に相手方の行っている行為は、社会常識から逸脱をしていると思いますが、会社の対応としては、手紙の内容により、貴方の所属する部門や貴方の仕事、会社の利益に関する部分で何らからの損害が認められれば当然の対処であると思われますし、会社側の雇用規則に前科前歴を持つ者の処分があればそれに従っての処分になると思います。 出来れば、ケンカの際の相手の怪我の程度、民事裁判の結果、刑事裁判の結果などもう少し詳細が解れば、対処についてもアドバイスをもらえるのではないでしょうか。
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- jyamamoto
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相手をどうこうしようとしても、相手の行為が明らかな違法行為でなければ手の打ちようは難しいでしょう。 むしろ、あなたの会社の対応の方がおかしいように思いますが・・・。ちゃんと理を説いて会社の扱いを是正してもらう方が良いのではないでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。会社の対応の方がおかしいとはどう言うことなのでしょうか? 1月に社長宛に投書していますが、職場の上司に書類が届いたのは昨日です。おそらく会社側で調査していたと思います。その関係で職場への連絡が遅くなったと思います。 私も昨日、上司に呼ばれ喧嘩の事実関係を聞かれ、処分待ちですが、会社の対応がおかしいのでしょうか? 確かに喧嘩をして相手に怪我を負わしたのは事実です。罪は償っていますし、裁判で判決どおりの慰謝料も支払っています。 裁判で判決が出ており、解決したことです。なぜ判決後にそのような嫌がらせをされなければならないのですか?裁判中も嘘や嫌がらせは受けています。 判決後に弁護士に確認しておりますが、裁判終了したので相手も嫌がらせ等は無い、と聞いています。 相手の投書の件では、弁護士が忙しく連絡取れないので、こちらで相談させて頂いた次第です。
補足
回答ありがとうございます。 私が加害者です。民事裁判で慰謝料を支払っています。 相手の怪我の程度は、打撲で5日程でした。ですがその後、頚椎捻挫、ストレス障害等を言ってきました。 頚椎捻挫については、複数の病院で検査結果異常なし。と出ています。CT、MRI等 一審の判決は、慰謝料100万、治療費等の支払いです。 昨年9月に一審の判決に不服があり、控訴いたしました。相手も付帯控訴を起こしてきました。判決は両方とも棄却でした。 そして今年の1月に会社に投書して来ました。人事部から、職場の上司に話が来たのは昨日です。私も昨日上司から事実確認されました。 会社の処分は、会社内の規則ですから仕方ありませんが、裁判も終わり、社会的に償いも終わっているのに 相手には、私の生活を邪魔する権利はない、思っています。 会社での処分には従わなければなりませんが、相手の悪質な嫌がらせには許せません。対処の良きアドバイスお願いいたします。