• ベストアンサー

威力業務妨害罪について

会社の社長宛に投書、電話等の嫌がせがあります。内容は、以前喧嘩をした事、損害賠償の裁判の事(裁判は昨年判決出ていて終わっている) 会社での処分はしたのか、今年2月に私が少額訴訟を起こした事等です。 私が、威力業務妨害罪で訴える事は可能と聞きました。 会社が訴える場合は、○○○株式会社でなく、○○○株式会社△△△部□□□課等の職場として訴える事は可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.2

 会社が告訴するのであれば、○○株式会社 代表取締役××となります。職場には人格はないし、会社の意思決定を行う機関でもないからです。  登記に公示された支配人(支店長)などであれば、会社を代表できることもあります(商法21条)。

kara1967
質問者

補足

こんにちは、回答ありがとうございます。 そうですか、会社として告訴する場合は、、○○株式会社 代表取締役××なるのですね。 職場としては、会社としては認められない、と言うことですね。 会社の上司(課長)が個人的に訴える事は可能と思いますけど、個人として協力してくれるか? また訴えてくれた場合に、相手に上司の名前等の分かるのですよね?

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

威力業務妨害罪っていうくらいだから、 (刑事)告訴したいって話なんですよね? 別に被害を受けている人なり団体ならOKでしょう。