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支店長と男女関係破錠で支店長から即日解雇されて自殺未遂。

20歳未満の女性のことです。或る飲食店でアルバイトしていましたが、支店長に誘われて男女関係になってしまいましたが、3ヶ月たって性格、言動を理由に即日解雇され、同時に男女関係も止めると宣言されました。 そのことを苦にして自殺未遂までして親に迷惑をかけてしまいました。 そこでお尋ねいたします。(法律専門の方のアドバイ スをお願いいたします) 1.支店長の即日解雇は正当でしょうか。法律上対抗手段がありますか 2.自殺未遂までしましたが、20歳未満の女性に手を出した支店長(オーナー代理)に慰謝料とか損害賠償 (入院治療費)など請求できますか 3.できるとすれば、法的根拠は何でしょうか。 また、法的請求でなければいけませんか、それとも個人的請求で問題ないでしょうか。以上

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回答No.2

18歳未満であれば、児童福祉法違反、刑事事件です。 条例が制定されている地域であれば淫行条例違反です。これも刑事事件です。 1.支店長の即日解雇は無理でしょう。本部の方に、淫行の証拠を突き出し、その真偽を諮ってもらい、それからの決定になるので、期間は要しますが、解雇は不可能ではありません。解雇を決めるのは人事ですから、法律で対抗は出来ません。本部の人事に掛け合います。 2.支店長という立場を利用したのであれば、パワーハラスメントです。民事事件は立派に成り立ちます。刑事事件で立証する事も可能です。 3.18歳未満であれば児童福祉法、それ以上であれば、その地域に淫行条例があるか、というのも争点ですが、支店長という立場を利用して性的行為を強要するという事実があればパワーハラスメントに該当しますし、未成年と性的関係を持つのは社会人として褒められたことでは無く、未成年はまだ正確な判断に欠け、大人が守らなければならないという位置づけにありますから、性的関係を持ったというだけで、損害賠償請求事件になり得るんです。 個人的な請求をしてしまった場合、言い方、やり方によっては脅迫罪と告訴されたらおしまいです。 専門家に依頼しましょう。どんな場合でも、個人的に金銭を要求して良い結果に終わる事はありません。 刑事事件にするにせよ、弁護士を雇って民事で裁判を起こすにせよ、彼女が未成年という事からも、ご両親の力が必要です。 専門家として職業にしてはいませんが、法的根拠は全て六法からです。検索したらヒットしますから、条文を読んでみてください。

anteisan
質問者

お礼

参考になりました、有難うございました。

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 仮にあなたの年齢が18才未満であったとしても、当然に刑事上の犯罪となるわけではありません。各地の条例などは、文字通り解釈すると憲法違反となってしまうので、必ず合憲限定解釈されています。素人の方には誤解されやすいことです。結論を大雑把に言うと、純粋に恋愛感情から性交渉に至った場合は不可罰ということです。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 期間の定めのある雇用ですか、それとも期間の定めのない雇用ですか?解雇のハードルが変わってきます。  ただ今回の場合、いずれにしても即日解雇が正当化されることは考えにくいですね。解雇の効力を争うか、解雇予告手当を請求するのがよいと思います。  今回の場合は未成年どうこうよりも、店長の行為がセクハラに当たらないかが問題ですね。店長といえども恋愛する自由は一応あり、店長が恋愛的感情から軽く誘って貴女が任意に応じたのであればセクハラにならないと思いますが、仕事上の不利益を暗示したり強硬に肉体関係を迫ったのであれば間違いなくセクハラです。セクハラに当たれば慰藉料を請求できます。肉体関係まで行っていますから、結構な金額になることでしょう。しかし自殺未遂の点については、相当因果関係がないとされるのが一般的でしょうね。

anteisan
質問者

お礼

参考になりました、有難うございました。

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