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結婚後保険変更1年産休中の場合

昨年まで年収約180万で社会保険に加入していましたが、結婚し、産休&育児休暇のあと契約時間を変更し、今年10月に年収約130~140万で復帰の予定です。 先月社会保険から抜けた為国民保険に入ろうと思いましたが、できれば主人の扶養に入りたいと思っていたので1年間でも入れればと思っています。 今年は10月頃から復帰なので、年収約30万以下の予定です。 今年1年間だけ主人の扶養に入れたりするのでしょうか? 調べていくうち前年年収も関係あるようでよくわからなくなってきてしまいました。 主人の年収は約250万です。 それと社会保険を抜けたのが2月20日なのですが、切替えに期限ってありますか? よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.4

#1です。 >今現在育児休暇中になります。っということは扶養に入れないっということになりますか? 今現在は社会保険を資格喪失していらっしゃるようなので、まったく問題なく扶養に入れますよ。 >働き始めてっとありますが、出産手当金や出産一時金をもらいましたが、それをもらった日も含まれますか? 出産手当金は含まれますが、すでに受給期間を満了されているのではないでしょうか。 出産手当金は出産日後56日まで支給されますので、その期間を過ぎているのであれば、今度勤め始めるまでは扶養になることが可能ですよ。 今現在は収入がないわけですし、社会保険の資格もないようですから。 ちなみに、出産手当金と出産育児一時金は非課税となっていますので、税務上の扶養控除としての収入に入れる必要はありません。

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.3

訂正 (額によります)“扶養”になれません。 →(額によりますが)健康保険の“扶養”にはなれません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

補足的にですが。 ・社会保険→健康保険 ・国民保険→国民健康保険 なぜか間違っている人が多いですね。 ・産休や育休は、「休暇」「休業」というように、会社に籍がありつつ仕事を休むことです。 退職しているなら産休でも育休でもありません。 逆に、産休・育休中なら、健康保険も厚生年金も脱退しません。 ・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も手続きも違います。 税金の“扶養”は年単位ですが、健康保険の“扶養”は日単位です。何月何日から何月何日まで、ということになります。 〉今年1年間だけ などという考え方はしません。 ・健康保険に加入していたなら出産手当金が受けられるはずですね? それも収入ですから、産休に当たる期間は収入があることになり、(額によります)“扶養”になれません。

maimai59
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 パートタイマーの為、会社側の意向で勤務時間が少なくなると契約内容が変更され、健康保険、厚生年金から抜けなくてはならない為、育児休暇中に契約を変更し、健康保険を抜けたのです。 出産手当金(336,000円)と出産一時金(319,800円)ももらいました。 となると扶養に入れないということですよね? 税金の扶養には↑でも入れますか? よろしくお願いいたします。

  • naosan1229
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回答No.1

今現在は育児休暇中ではなく、退職されている状態でしょうか? であれば、だんなさんの扶養に入ることは可能です。 働き始めたら年収が130~140万円ということですから、働き始めた時点で扶養から外れるようにしましょう。 なお、社会保険における扶養の認定基準の年間130万円未満というのは、今現在の状態でこれから12ヶ月の収入を対象にします。 決して今までの収入を対象にしているわけでもなく、今年1年(1~12月)というわけでもありません。 そのため、10月から働き始めたら翌年9月までの収入が130万円を超えるようですので、働き始めた時点で扶養から外れなければなりません。

maimai59
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 今現在育児休暇中になります。っということは扶養に入れないっということになりますか? 年間が働き始めてからっということは知りませんでした。参考になりました。 働き始めてっとありますが、出産手当金や出産一時金をもらいましたが、それをもらった日も含まれますか?

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