- ベストアンサー
赤ちゃん⇒夫・妻どっちの健康保険の加入!?
【ご夫婦共働きで、産休⇒育休を取得される(された)方、教えて!】 あと数日で出産を向かえる予定の産休中の者です! 赤ちゃんを健康保険に加入させる際、夫の扶養にするのか私の扶養にするのか、 どちらの方がいいのかわからないんですが・・・。 <状況> ●出産後は育児休暇を取得予定 ●産休前の所得は、夫より私の方が若干多め ●夫・私共に、社会保険 同じ職場の先輩には、「育児休暇中は所得が激減するから旦那の扶養にしなくてはダメ。 職場復帰した後に、自分の扶養にしなおせばいい」と言われたのですが。。 いろいろと手続きが多いので、ちょっとまいってます×(笑) よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
総務関係の仕事をしています。 基本的には収入の多い人の方に扶養家族として入れますが、「多い」と言っても若干ではなく、100-150万円以上の差がある場合のみです。従って、質問者様の方が多い、との事ですが、もしそのぐらい、もしくはそれ以上の差が前年度であるのであれば産休の収入減に関係なく、質問者様の扶養に入れれば良いと思います。 しかし、100万円以下の差であれば、旦那様の扶養に入れておいたほうが無難です。仮に育児休暇中に2人目妊娠って事になったら?それで退職することになったとしたら??など考えるともとから旦那様の方に扶養で入れておけば良いと思います。(でもその場合はまた質問者様を旦那様の扶養に入れる手続きがありますが) でも、手続きが多い、との事ですが、想像するに質問者様が社会保険庁に足を運んで手続きするわけでは無いと思いますので、(大抵会社の総務の人が社内的なことをやり、社会保険労務士がついている会社は直接の申請手続きは労務士がやってくれます)そんなに面倒な事ではありませんよ?ただはんこを押して記入すべき欄に必要事項を記入するだけです。 ただ、これが一番重要ですが、社会保険料は変わりませんが、所得税と住民税は扶養家族が居れば減税されます。なので、多い所得の人の方がその分減税率も多いので、結果出て行くお金が少なくなる、ということになります。そのために「所得の多い人の方に扶養家族をつける」のです。(ただ、数十万円の差では減税率は変わらない場合もありますが) 参考までに。。
その他の回答 (4)
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
若干多めというぐらいなら、産休等で収入が変わる可能性があるのですから、ご主人の扶養にしておく方が良いでしょうね。 手続きは大してかかりません。(通常、会社の総務担当に申し出れば各書類と書き方を教えてもらって、総務に提出するだけのはずです)
- doseobasan
- ベストアンサー率14% (6/41)
どっちの扶養にしても夫婦共保険料は変わりません。(所得税は変わりますが) でも子供を生んでしまうと職場復帰できませんね・・ 子供が可愛すぎて(笑)。 身を切るような思いで保育園に預けて復帰しました・・(私のことですが) ので、 今は旦那さんの扶養で貴方が職場復帰した時に考えればいいと思います。 手続きなんて書類2.3枚書く程度ですから。
お礼
お金の損得ではなく、一般的にどうなのか悩みまして・・ とりあえず旦那の扶養に入れて、職場復帰後再度検討してみます。 ありがとうございました。
ご主人の扶養にするのが自然でしょう。 私も企業に正社員で勤めていたころは、旦那と100万円以上の収入差がありました。 でも、子供は2人とも旦那の扶養になっていますよ。 >●産休前の所得は、夫より私の方が若干多め 若干というと、「同程度の収入」と解釈することもできます。 収入が同程度の場合は、届出によって扶養者を決定します。 つまり、扶養にするからといって収入が精査されるわけではありません。 届出書にご主人が扶養すると書いたら、そのまま決定します。 また、産休後に時間短縮勤務をするのであれば、その分給与はカットされます。 時短だとボーナス査定も悪くなると思うので、それなりに収入は減りますよ。 節税を考えると、どちらの扶養にしようかな?と悩んでしまいますが、 家庭円満を考えると、ご主人の扶養にするのがベストです。 前の上司(女性)の場合、かなーり収入差があったそうです。 上司は幹部社員で、ご主人は平社員でしたから。 上司の扶養にした方が絶対得だったそうですが、「せせこましいことを考えるより、旦那に”男”になってもらうことの方が大切!!」って言ってましたよ(笑) 私も見習って、旦那の扶養にしてもらった。って訳です。
お礼
なるほど! 収入が多くても、やっぱり旦那に扶養してもらう方がベストですかね! どうもありがとうございました★
- hulaboy
- ベストアンサー率43% (7/16)
健康保険法上、「年間収入の多い方の被扶養者とする」となってます。 夫婦が同程度の年間収入の場合は、「主として生計維持する者」となっています。 質問文であると、若干質問者様の方が多いということなので、質問者様の被扶養者となるかと思います。
お礼
収入が多い方が扶養したほうがいいんですね。 ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい回答、本当にありがとうございました。 所得の差は百万以下だと思うので(はっきりと旦那の収入を知らない) とりあえず旦那の扶養にいれることにします。 どうもありがとうございました。