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相続に関するトラブルです。

寿命が縮まる思いです(T_T) どなたかよい知恵を貸してくださいm(__)m 祖母が亡くなり、土地と預金が残りました。 以前からあまり交流がなかったことと、祖母の死後兄弟間がギクシャクしてしまい、話し合いができない状態で調停中です。 祖母の死後に「葬式代」という名目で預金が一部引き出され、その内訳はAのみが把握している状態で、お葬式後、なぜかAの子供が祖母の家に住み始め、未だにそれが続いています。 調停では決着がつく目処も立たたない常態なのですが、今の状況がどうしてもおかしいように思えます。 A名義で祖母の家のガスや水道が契約されているようです。 (1)祖母の家から立ち退かせる方法はありませんでしょうか? (2)いっこうに決着がつかない状態で、このままだと根気負けもありえる感じです。絶対的に優勢になる方法はないのでしょうか? (弁護士を雇う。など。相手方は祖母の遺産の一部を自分の預金口座に移し変えていますので、向こうのほうが金銭的には有利ですので費用面も心配ですが・・・) よい知恵を貸していただければと思いますm(__)m

みんなの回答

回答No.3

調停が不調に終わるのであれば、 結局弁護士さんと共に訴訟を提訴するのが一番だと思いますが。 一応参考までに。 まず家に関して相談者様の相続分の所有権保存登記を行います。 ご存知かもしれませんがこれは一人でもできますので。 次にご兄弟のお子様へ明渡請求や、不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求、その他を行います。 ただ、ご兄弟(Aさんにすればご両親)に借りていると主張されるとも思われますのが、 共有物ですので相談者様の承諾なしに貸すことはできません。 ほっといてどんどん請求を行いましょう。 とりあえずは内容証明でしっかり請求を行い、 後は本当に簡易裁判で訴訟等を行ってみてはいかがでしょうか。 場合によっては賃貸借契約として家賃を取るのもいいかもしれません。 ちなみに葬儀代は法解釈上、本来喪主が負担すべき費用であり遺産から支払うべき費用ではありません。 その代わり香典は喪主の者となりますので。

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質問者

お礼

回答していただきましてありがとうございました♪ 所有権保存登記を調べてまずやってみようとおもいますm(__)m やはり詳しい登録(内容証明など)は法律の専門家に頼らないとダメそうですね。 本当にありがとうございました♪

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

>相手方は祖母の遺産の一部を自分の預金口座に移し変えていますので 調停中の相続財産については誰かが勝手に引き出すことはできません。本人が死んでいるんですから当然です。 それなのに預金の移動があるということは、調停が決着したように偽造した書類を銀行に提出している可能性があります。このままだとなし崩しに財産を食いつぶされると思います。 早急に弁護士を雇うべきだと思います。

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質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございますm(__)m

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質問者

補足

文章がわかりにくくてごめんなさい(+o+) Aは調停開始前(祖母の死直後)に「葬儀費用」として預金をおろしているので、文書偽造の可能性はないとおもいます。 「葬儀費用」のあまりは自分の口座に移してあるというのはAが口頭で一度認めたのみですので、証拠として十分でないような気がしています。 残った預金と土地、建物が相続財産になりますが、そこに住んでいるというのは財産の侵害には当たらないのでしょうか?? よろしくお願いいたしますm(__)m

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  ご質問を読ませていただき、大変疑問に思ったのですが。  遺産分割については民法に定めがありますが、遺産の分割がなされるまでは、いくらA氏が相続人であるといっても、相続財産(固定資産や現金などですね)を勝手に処分することはできません。  今回ですと、被相続人であるあなたの祖母が亡くなられると、相続が開始し相続財産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。そして、遺産分割が行われ、共有財産が各相続人に分けられるまでは、A氏は具体的な財産を得ていませんので、これを勝手に処分したり、相続財産に変更を加えたりすることはでき無いのですが……不思議です。

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質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございますm(__)m

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質問者

補足

ごめんなさい。文章が下手で上手に説明できませんでした。 祖母の預金一切をAが所有し、祖母の死直後に「葬儀費用」として一部預金を下ろし、自分の口座に移行したそうです。 その行動を不審におもい、口座を凍結し、調停を申し立てましたので、今は「葬儀費用」として以外の財産はAも引き出せづにいます。

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