- ベストアンサー
源泉徴収証が貰えない!税務署の対応に困っています
- 主人が昨年1月~6月まで働いていた会社から源泉徴収票と6月1日から15日までの給料が送られてこなくて困っています。
- 会社からの話では、主人から聞いたのですが、在職中のカード不良の分の支払いをしないと書類は出せないと言われたそうです。
- 税務署に相談したり会社に連絡してもらいましたが、本人同士の問題として話し合ってもらうように言われてしまいました。税務署からの請求された税額を支払うしかないのかもしれません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>未払いの給料などは労働基準監督署なのでしょうか? そちらは、専門外ですが、その通りと思います。 >最寄の税務署で、「源泉徴収票不交付の届出書」はもらえるのでしょうか? あっ、いえ、最初に掲げた2番目のサイトでダウンロードできますので、それをプリントアウトすれば、それに記載されれば、そのまま提出できます。 >会社のある管轄の税務署長宛に送ればいいのですよね? その通りです。
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
そもそも、給与所得の源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にはあり、所得税法において罰則規定(所得税法第242条第1項第六号・一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金)もありますので、カード不良の分の支払うんぬんは関係なく、問答無用で発行しなければ、違法な事となり、悪質な嫌がらせとしか言えないものと思います。 ひょっとして、「源泉徴収票不交付の届出書」は提出されていないのですよね。 その税務署の方も不親切なのか、知らなかったのか、わかりませんが、次のような方法があります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm もし、受付担当の方が信頼できないのであれば、税務署長宛に直接書留等の郵送で送られたら良いと思います。 税務署長としては、書類を受け付ければ動かざるを得ませんので。 もちろん、既に、この手続も済んで、指導してもらって、その状態、となれば、それ以上の手の施しようはないので、弁護士等に相談されるべきものと思います。 ただ、そこまでしても発行してもらえない場合は、給与明細等のみで確定申告も認めてもらえるのでは、という気がしますし、保育園の申請にも確定申告書の控えを使用できるのでは、という気がします。
お礼
有難うございます。源泉徴収票不交付の届出書と言うのがあるんですね。税務署の方からは自分達で解決するしかないと言われたもので、税務署は、これ以上なんともできないのだと思い、諦めて高い税金払うしか ないかと思ってました。 未払いの給料などは労働基準監督署なのでしょうか? 最寄の税務署で、「源泉徴収票不交付の届出書」はもらえるのでしょうか? 会社のある管轄の税務署長宛に送ればいいのですよね? 早速、来週にも税務署に行って来たいと思います。
- hamutaro25
- ベストアンサー率15% (248/1631)
28歳女性です。 役所の無料弁護士相談に行ってみたらどうですか? それと新聞社のイニシャルでどこかがわかってしまう可能性もあります。 源泉徴収表はどの企業でも出す義務があいます。 そこの税務署の人はひどいですね。 誰か親しい税理士さんとか弁護士さんがいればいいのですが…。
お礼
ありがとうございます。 あいにく我が家にはプリンターがないもので・・・。 税務署に行ってみます。