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任意継続保険から国民保険へきりかえる事はできるのでしょうか?

任意継続保険を支払って1年が経過しました。半年後に結婚を控えており、収入がないため、毎月の支払いも苦しいところです。(>_<) 1年経過すると国民保険の方が若干安くなるという話を聞いたのですが 実際のところ、どうなのでしょうか? ただ、任意継続保険は次の就職先が見つからない限り、2年間 支払う義務があるのですよね・・(>_<) 入籍をして扶養に入る半年後まで、国民保険にきりかえる事は できるのでしょうか? 現在、保険料は月払いにしているので、支払いが遅れると 権利を失ってしまう・・という話を聞いたのですが、、 お詳しい方、教えて下さい。m(__)m

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回答No.5

国民健康保険は、在職時の前年の所得で算出された保険料の負担が大きいため、退職後は保険料の安い方を選択して、任意継続に加入する人が少なくありません。 しかし、2年目は収入がないので国民健康保険の保険料の方が安くなるため変更することが多いです。 18年度の健康保険料は5月頃になるとわかりますから、その頃市町村役場にお問い合わせされると良いです。 おそらく国保の方が安くなっていると思われます。 原則2年の任意継続ですが、喪失するにはあなたが仰るように再就職を前提としたものです。国保の切り替えと言う理由では喪失できません。 しかし、保険料を期日までに支払わなければ、任意継続の資格を喪失しています。 1週間後に保険者(社会保険事務所、健康保険組合)から「資格喪失通知書」が自宅宛てに届くと思います その通知書と印鑑をもって市町村役場へ国保の手続きをすれば良いでしょう。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ > 収入がないため、毎月の支払いも苦しいところです。(>_<) もし、ご家族に政府管掌の健康保険や、組合健保の健康保険の被保険者がいる場合は、あなたがその方の扶養になられるのが保険料の負担がなくて済みます。 ご参考までに。

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  • tonamih
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回答No.4

おっしゃる通り、任意継続被保険者は単に止めたいからと言って2年は任意で止めることは出来ません。(任意継続の任意とは、前の会社の保険を止めるか、継続するかを任意で決める意味の任意です) 任意継続被保険者は、 (1)死亡したとき (2)強制または任意適用事業所の被保険者となったとき (3)船員保険の被保険者となったとき (4)保険料納付期日までに保険料を納付しないとき の以上の理由がないと喪失出来ません。 しかし、本音と立前があるように、上記(4)の保険料を納めなければいいのです。 保険料を納めないと、任継の会社から「資格喪失証明」がきます。それを持って役所へ行けば、証明の日付に遡ってすぐに「国民健康保険」の加入手続きをとってもらえます。 つぎに、保険料(税)ですが、国保の保険料は、前年度(暦年)の収入等を以て算出されます。 いま現在は、平成16年度分で17年度分は、5~6月にならないと確定しません。 従って、16年の収入算出の国保が安いか、任継がやすいかとりあえず役所に行って聞いてみてはいかがですか?聞くだけはタダでちゃんと教えてくれますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1年経過すると国民保険の方が若干安くなるという話を聞いたのですが実際のところ、どうなのでしょうか? 一年というより”次年度”保険料決定では前年の所得が基準ですからそういうことは起きます。 御質問者の場合にどうなのかは役所で聞くとわかります。ただ保険料がはっきりするのは5~6月ごろでしょう。 とりあえず4月から新保険料適用となるはずですから、4月までに役所に所得のわかるもの(何もなければなにもなし)をもって幾らになるのか聞いて見ましょう。 >ただ、任意継続保険は次の就職先が見つからない限り、2年間支払う義務があるのですよね・・(>_<) 法律上は他の人の扶養に入るとか別の健康保険に加入しない限りは2年間加入することになっています。 >入籍をして扶養に入る半年後まで、国民保険にきりかえる事はできるのでしょうか? 法律上はそういう制度はないのですが、 >現在、保険料は月払いにしているので、支払いが遅れると権利を失ってしまう という方法で強引に脱退する技はあります。 ただたとえば4月から国保に切り替えたいという場合、4月分を未納してから脱退が完了するまでは3週間程度はかかるので、その期間に保険を使わないようにしなければなりません。 その期間に保険にかかりたい場合には、とりあえず病院にいま保険の切り替え中ということを継げて保険適用をお願いするしかないです。

  • riruha
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

任意継続は任意で加入するものであって任意で喪失できるものではありません。 よって質問者さまがおっしゃる通り、次の就職先で健康保険に加入しない限り2年間は任意継続被保険者になります。 しかし、保険料の支払いが1日でも遅れれば・・・喪失になりますよね? という事は・・・? ご理解頂けましたでしょうか?

  • p-p
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回答No.1

ただ、任意継続保険は次の就職先が見つからない限り、2年間 任意継続はあくまで 任意(自由意志)ですから 2年間の義務はありませんよ 切り替えたいなら国保に切り替えたら良いかと思います 国保は前年の収入に応じて支払額が決まるので 前年の収入が無ければかなり安いはずです (逆に 収入がそれなりにあると あほみたいに高いです )私はが転職するにあたり1時期国保にしてたら・・月3.5万くらい請求されました 前年の年収っても300万ちょいなのに・・無職なのに・・><

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