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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産して無くなった義父に信用保証協会から督促が)

自己破産後の借金返済について

このQ&Aのポイント
  • 義父が2年の闘病生活の後、亡くなりました。その後、信用保証協会から20年前の借金の督促が義母の元に届きました。
  • 義母は自己破産をしており、生活保護を受けていますが、信用保証協会は義父の姉に義務があるとして、借金の返済を要求しています。
  • 相続放棄を検討していますが、義兄は支払意思があるものの経済的に難しい状況です。自己破産における借金の残り方や生活保護について、弁護士や行政書士に相談するか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.4

No3です。保証債務の負担分について再考しました。この負担分の指摘は少し疑問が出ました。 >我々は現段階では支払の義務はないとのことで・・・ の部分はどのような説明をうけましたか。我々とはご質問者夫妻の事でしょうか。 亡くなっている「叔母」には配偶者も子もいないことになります。するとその叔母のご両親はすでに他界されていて第三順位の唯一の兄弟「義父」が相続人となります。 借主であった義父は過去に自己破産しておりますが、巡り巡って自分の保証債務を相続したことになります。 ここまでの人間の条件が異なっていればこの話はおかしいこととなります。 破産した義父に保証債務を請求することはできなかった保証協会は、義父が6月に死亡したことでその債務を相続する関係人に請求ができることになったということでしょう。 この債務を相続するのは、配偶者とその子となります。つまり義母が1/2、子たちが1/2となるはずなので義兄が1/3でご質問者の奥さんが0ということに矛盾が出ます。 配偶者と直系尊属がいれば2/3と1/3の相続分は適用されますが、これだと義父の親が生存していることになりますし、義兄・妹が存在しないことになります。 直系尊属(親)を直系卑属(子)と勘違いした人物がいるのではありませんでしょうか。 つぎに相続放棄ができるのは「債務の存在を知りえた時から3か月以内」ということですから、11月にはじめて請求をされたのでここを起算にして家庭裁判所に相談するのが良いと思います。 請求債権の書面と相続関係図を準備していけば話が早いと思います。 たまたま別の質問を見ましたが、一部支払いをしてしまったようなことが書いてありました。時効の援用はここでは触れないことにします。

super-miracle
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございます。解答文中にもありましたが、まずは兄弟の相続放棄を行い、義母の借金についてはそれから考える事にします。明かりがみえてきました。

その他の回答 (3)

  • mnb098
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回答No.3

大変古い債権でありますが、文面にあることが(信用保証協会がいっていることが)事実だとすれば、借主が自己破産する以前または途中で元の借入した金融機関は保証協会に代弁を受け、債権が移ったものと理解されます。 お考えを整理していただきたいのは、今回求めてきているのは「破産した借主の相続債務ではない」「叔母の保証債務の相続分を請求されている」ということです。 もともとの借入の契約の中で連帯保証人に義父の姉が加入していた、または代弁後に債務承諾書に加入させられたものではないかということです。 借主が自己破産しても連帯保証人が自己破産していなければ請求されることはあります。 叔母様が過去に請求されて支払承認していたかどうかは、お亡くなりになっているので確認できません。 叔母様が亡くなった時期が書いてありません。請求時効が成立するかは請求の証拠を提示してもらいましょう。法定相続人に対して相続分を求めてくるのは最後までの経理処理のために「詰め」をしてきたということと考えるのが常識です。 ここでいくらかでも支払してしまうと前出の回答のとおり債務を認めてしまうことになりますので気を付けてください。

super-miracle
質問者

お礼

大変ご丁寧な解答を頂き、痛み入ります。なるほど確かに観点が異なっていたかも知れません。 早速家族で共有化した上で、動いて見ます。

  • coai
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回答No.2

まず… それって本物の借金ですかね? 人が亡くなった後、3ヶ月以上経ってから請求ってだけで、怪しいと思ってしまいますが。 振り込め詐欺のような例もあるので、本物かどうかきっちり確認してくださいね。 一応本物であるとして… 20年前の借金で、自己破産が十数年前なわけですよね? 既に時効が過ぎてるような気がします。 とりあえず、1円たりとも返してはいけません。 「返す」と言ってもいけません。 返す意思を示した場合(もしくは、1円であっても返してしまった場合)、時効が中断されてしまいます。 自己破産が十数年前なので、それ以降は支払いしていないことは確実だと思います。 http://blog.livedoor.jp/cam7/archives/51628355.html 上記サイトによれば、信用保証協会の場合『商事債権として扱われることが最高裁の判例で明確になっていますから、時効は5年です。』ということです。 市の無料弁護相談のようなものがあれば、そこで相談してみてはどうでしょうか? 『確かに時効が過ぎています』と、弁護士のような方から言ってもらった方が安心でしょう。 もしくは、弁護士ドットコム(http://www.bengo4.com/)のような場所で相談すれば、ちゃんとした弁護士から答えが返ってきます。 確認できれば、あとは『時効の援用をお願いします』とでも、内容証明郵便を送ればOKだと思います。

super-miracle
質問者

お礼

解答頂きありがとうございます。時効についてもう少々調べて活動してみます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

亡くなってから3ヶ月以上経っても、後から借金がわかった場合は、期間の延長が認められる場合がありますので、早く手続きをすれば相続放棄できます。

super-miracle
質問者

お礼

解答ありがとうございます。知りませんでした、相続放棄が出来るかも知れませんのでやって見ます。