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赤色回転灯の使用ができる車両の種類について

市の水道課の車に、赤色回転灯を付けて使用できるのでしょうか。

みんなの回答

noname#17165
noname#17165
回答No.4

他の方の回答に有りますように、市の水道課(水道局)の車両も緊急車両になります。 そうしないと、水道管が破裂した時に、速やかに主栓を締める事が出来ないと、 災害に発展する事が有りますので、「道路渋滞で止められなかった。」では 済まされないですからね。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

道路交通法に緊急自動車・消防用車両の規定、又同法施行令では具体的に消防、救急、警察、自衛隊、検察、刑務所・矯正施設、入管・収容所、電気・ガス事業、水防、血液・臓器、道路管理、電波管理、事故調査など16種類の緊急自動車を定めています。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

緊急車両として使用は出来ます。ただし、サイレンも一緒に鳴らす必要はあります。 道路交通法施行令の中の第13条には、緊急車両の条文があります。 その中の、第6項に次のような文言があります。 法庫コム 道路交通法施行令 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM ---------------------------------------------------- 第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。 略 6.電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車 以下 略 ---------------------------------------------------- 公共水道事業は公益事業ですので、公安委員会の指定を受けたら赤色灯を付けることは出来ます。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

できますよ。 水道・ガス・電気など。

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