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赤色灯を自転車で点けることについて
お世話になります。 子供(幼児)用のおもちゃとして赤色灯を100円ショップで買いました。 音は出ませんが、本物みたいに中で反射板が回転するものです。 これを幼児用の自転車につけて点灯させて団地内を走るのは違法になりますか? ハンドルなどに固定するのではなくて、前のかごに置いて点灯させる場合ならどうでしょうか? 道路ではなく公園の中ならどうでしょうか? よろしくお願いします。
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No1です 公園の中は道路交通法が 適用されませんが、問題は知らない人が見たら通報される可能性は有ります、ただ、見ればわかるので問題は無いのですが、驚いて通報される可能性は有ります、 念の為交番に相談してみてはいかがですか、相談員や、警察官に聞いてみて問題無しとなれば、公園ではOKと思います、 ただ公道は、止めた方が無難でしょう、公道上ではスイッチを切って、公園に入ったら、点灯してあげたらどうですか?
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道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第二章(自動車の保安基準)の42条には「自動車には別に告示で定める灯火を備えてはならない」とされ これを受けて,道路運送車両の保安基準の細目を定める告示218 条には,点滅する灯火又は光度が増減する灯火(要するにパトランプですね)を備えてはならない,とあります。赤でも青でも同じです。 でも,自転車は,法律上,自動車ではなく軽車両です。 上記保安基準の第四章(軽車両の保安基準)には,灯火の制限規定がありません。 というわけで,子供が自転車にパトランプ付けて交番の周りを走り回っても,怒られないと思いますよ。 下記参考URLは,国土交通省HPの保安基準細目の索引です。
お礼
貼っていただいたURLを見てみました。 第42条には確かに「自動車」と表記されていますね。 でも現場のおまわりさんがちゃんとこのことを理解していることを期待していいものでしょうかね?(^^;; 法律にかからなくても行政指導やら通達やらに引っかかるとややこしい状況に陥るのかも?(^^; おまわりさんと喧嘩するのも嫌だし公道では止めておいたほうが無難ですかね? このお礼、目にとまりましたら再度のご回答いただけたら幸いです。 ご回答ありがとうございました。
補足
上にも書きましたが、自動車は保安基準、原付・自転車は道交法→公安委員会の規定、によって禁止されているのがわかりました。 参考URLを貼っていただいたおかげで、警察に問い合わせるときもポイントを絞って聞くことができました。 情報ありがとうございました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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実を言うと警察官の自転車の後ろの白い箱は物入れの他にあの上に赤色灯を付けて現場に行くように出来ています 当然赤色灯を装着するには公安委員会の許可が必要ですが道路交通法は、公園では適用されませんので≪人身事故は別ですが≫法律的には大丈夫ですので警察に注意されなければ良いと思いますよ(^^)≪紛らわしいといわれるかも≫まして子供の自転車なら誰も言わないと思いますが、出来れば青なら良かったと思います
お礼
100円ショップには赤色灯しかなくて、それを買いました。 まだ幼児で(補助輪つきの)自転車に乗るときは私か妻が付き添うので、仮に問題あっても大目に見てくれることを期待しておるのですが、法律的にはどうなんだろうということで質問させていただきました。 でも、法律とは別のレベルで問題があるんでしょうか? おまわりさんと喧嘩するのも嫌だし公道では止めておいたほうが無難ですかね? このお礼、目にとまりましたら再度のご回答いただけたら幸いです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 正直言って、赤色灯をつけた自転車なんて私も見たことが無いので、禁止されているものと思っています。 そうですね、トラブルに巻き込まれるのが嫌なら公園の中だけにとどめておいたほうがいいのは明らかですよね。 「君子危うきに近寄らず」で行きたいと思います。
補足
思い切って警察に問い合わせてみました。 結論は道交法71条に「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない」とあり、この六項に「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」との規定があり、公安委員会の規定(?)(丁寧に説明していただきましたがどういった形で規定しているのか忘れました)で赤色回転灯を禁止しているということでした。 違反した場合は5万円以下の罰金(反則金?)とのことで、幼児であっても自転車で赤色灯を点けるのは駄目。しかし公園内ならOKとのことでした。 結局、原付・自転車に対しては、自動車とは違う法律で禁止されていることがわかりました。 結果、jf2kguさんのご回答通りの内容でしたね。(^^; 以上、報告いたします。