公告について
借金の取り立て関連で裁判をするにあたって向こうの住所が必要です。
この住所を知るために相手のパソコンをハッキングなどをして住所を調べ上げた際ってこれは犯罪になりますでしょうか?
ちなみに興信所はどこまでやっているのですか?
どこまでだったら捕まらないのですか?
いまお金を貸してて裁判をしたいのですが、探偵などの興信所にお願いしても大金払っても特定の成功率が50%ほどです。
だけれどIPから特定やらPCハッキング等ならタダで見つけることができます。
誰かアドバイスをお願いします。
というのをヤフー知恵袋で質問したのですが
『それは
公告をすれば
よいので向こうの住所は不要です
弁護士に聞いてみてください』
と回答が来ました。
以前に弁護士に相談したことがあったのですが、そんな言葉一切でてきませんでした。
借金のやりとりについての公告の意味を誰か教えてください。
そして「公告」でどうにかなるのでしょうか?
誰か知恵を貸してください。
あとマルチポストになりましたがご了承ください。