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公告について
借金の取り立て関連で裁判をするにあたって向こうの住所が必要です。 この住所を知るために相手のパソコンをハッキングなどをして住所を調べ上げた際ってこれは犯罪になりますでしょうか? ちなみに興信所はどこまでやっているのですか? どこまでだったら捕まらないのですか? いまお金を貸してて裁判をしたいのですが、探偵などの興信所にお願いしても大金払っても特定の成功率が50%ほどです。 だけれどIPから特定やらPCハッキング等ならタダで見つけることができます。 誰かアドバイスをお願いします。 というのをヤフー知恵袋で質問したのですが 『それは 公告をすれば よいので向こうの住所は不要です 弁護士に聞いてみてください』 と回答が来ました。 以前に弁護士に相談したことがあったのですが、そんな言葉一切でてきませんでした。 借金のやりとりについての公告の意味を誰か教えてください。 そして「公告」でどうにかなるのでしょうか? 誰か知恵を貸してください。 あとマルチポストになりましたがご了承ください。
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補足
詳しくありがとうございます。とてもわかりやすく希望が見えてきました。 裁判をする前に内容証明っていうもの相手にまず送るって聞いたんですけど、それは訴状を書く前にやったあとにするものなのですか? あと相手の住民票を手に入れるには相手の本名だけで大丈夫ですか? なんかすごい詳しそうなんですが、個人的に教えてもらうことって出来ないでしょうか?弁護士なら直接お願いするかもしれません。よろしければで構わないので。大丈夫でしたらアドレス載せたりさせていただきます><