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公告について

借金の取り立て関連で裁判をするにあたって向こうの住所が必要です。 この住所を知るために相手のパソコンをハッキングなどをして住所を調べ上げた際ってこれは犯罪になりますでしょうか? ちなみに興信所はどこまでやっているのですか? どこまでだったら捕まらないのですか? いまお金を貸してて裁判をしたいのですが、探偵などの興信所にお願いしても大金払っても特定の成功率が50%ほどです。 だけれどIPから特定やらPCハッキング等ならタダで見つけることができます。 誰かアドバイスをお願いします。 というのをヤフー知恵袋で質問したのですが 『それは 公告をすれば よいので向こうの住所は不要です 弁護士に聞いてみてください』 と回答が来ました。 以前に弁護士に相談したことがあったのですが、そんな言葉一切でてきませんでした。 借金のやりとりについての公告の意味を誰か教えてください。 そして「公告」でどうにかなるのでしょうか? 誰か知恵を貸してください。 あとマルチポストになりましたがご了承ください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

公告の意味がわかればいいのですか ? 公告は広く一般の者に知らせることです。 でも、それを知りたいのではなく、相手が行方不明などで自己の意志表示を伝える方法が知りたいのではないですか ? それならば、民法98条に基づいて「公示による意志表示」の申立をすればいいです。 もしかして、その住所もわからないのですか ? 住所もわからないので、訴状さえ書けないと言うのですか ? それなら、相手の住所を空欄にした訴状を作成し、それを原因証書として市町村に住民票の請求して下さい。 訴状があれば住民票は取り寄せることができます。 それを基として相手の住所を記載し、裁判所に提出します。 その後、相手に訴状が届かないならば「公示送達の申立」をします。 以上ですが、何がわかって、何がわからないですか ? 補足して下さい。 詳しく教えます。

md5884083
質問者

補足

詳しくありがとうございます。とてもわかりやすく希望が見えてきました。 裁判をする前に内容証明っていうもの相手にまず送るって聞いたんですけど、それは訴状を書く前にやったあとにするものなのですか? あと相手の住民票を手に入れるには相手の本名だけで大丈夫ですか? なんかすごい詳しそうなんですが、個人的に教えてもらうことって出来ないでしょうか?弁護士なら直接お願いするかもしれません。よろしければで構わないので。大丈夫でしたらアドレス載せたりさせていただきます><

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  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

裁判を弁護士に頼むなら、弁護士が住民票を請求できます。 本人訴訟をするなら、裁判所に聞きましょう。裁判を起こしてから、証明書をもらい、住民票を請求できるのでは? 住民票のシステムは何重にも暗号化されてますから、ハッキングなんてできませんよ。

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