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両親の扶養について
私達夫婦は千葉在住ですが、九州に住んでいる夫の両親に毎月仕送りをしています。 両親とも収入130万円以下です。 年金は貰っていません。 今年から夫の扶養にいれようと思ってますが、 夫が給料から引かれている社会保険や厚生年金の金額は変りますか? 両親は60歳未満40歳以上なので介護保険の納付義務があると思うのですが、 両親が支払うはずの介護保険を引かれるなど、 何か今までと変る点出てきますか?
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法律カテですが、扶養は健康保険の扶養のことでいいのでしょうか?(所得税と健康保険の扶養は異なります) ご質問から健保の扶養についてかかれているようですので、社保に関してご回答します。 まず、130万未満であれば、扶養には入れます(扶養者=旦那様の収入の半分以下で、仕送りによって生活が成り立っていると認められる場合であることが前提です)。 ご両親を被扶養者にするには、年収が130万未満であること、仕送りによって生活が成り立っている(生計をいつにしている)の証明が必要となります(ご両親の住民税の非課税証明書など)。 扶養に入れることによって、旦那様の健康保険や厚生年金の控除金額にかわりはありません。(厚生年金の扶養というのはありません。ご両親がご自身で国民年金もしくは会社に加入されているのであれば厚生年金を支払わなければいけません) 介護保険についてですが、これはご両親が会社に所属していなければ、ご自身が納めなければいけないものですので、旦那様の給料には影響はありません。 なので、ご両親を旦那様の扶養に入れた場合、社会保険的には何も変更はありません。 余談ですが、仮に仕送り以外に、ご両親が本来負担すべき介護保険料や年金を旦那様が支払った場合には、年末調整で控除を受けることが出来ます。
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- zakikko
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#2です。 すいません。#2で回答した内容ですが、介護保険に関しては、全くの間違いです。 他のものと勘違いしていました。 大変申し訳ありません。 扶養者の介護保険については、下記のサイトを参考にしてください。
>今年から夫の扶養にいれようと思ってますが、 健康保険の扶養に入れることは出来ます。 年金の扶養に入れられるのは「配偶者」だけですから、引き続き年金はご両親が加入する必要があります。 なお、ご両親の年金の保険料を夫が支払っている場合には夫はその保険料も所得控除に計上できます。 >夫が給料から引かれている社会保険や厚生年金の金額は変りますか? 厚生年金は上記の通り関係ないので変化はありません。 >両親は60歳未満40歳以上なので介護保険の納付義務があると思うのですが、 >両親が支払うはずの介護保険を引かれるなど、 >何か今までと変る点出てきますか? これは夫の健康保険にお聞き下さい。 政府管掌健康保険であれば本人が介護保険適用の場合にのみ介護保険料がかかります。 つまりご両親を健康保険の扶養に入れても変化はありません。 しかし独自の***保険組合となっている場合にはその健康保険組合の方針に従います。 扶養家族が40歳以上の場合には介護保険料の支払を求める健康保険も存在します。
お礼
ありがとうございました! 分からないことが多く、不安もあったのですが お陰様で安心致しました。