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経費になるでしょうか

こんにちは 運送業の会社を経営しています。 1.H18.1月に自動車事故で車両が壊れ、修繕費に140万支払いました。 この車輌は17年5月に取得したばかりです。取得価格は436万でした。 原状回復費用として支払いましたが、全額修繕費でよろしいでしょうか? 2.大型免許が必要なため、社員4名に免許取得させるため、自動車学校に通わせて、支払をしました。(約100万) 決算期までに資格を取得していない場合、教育訓練費(費用)として認められるでしょうか? 又消費税は課税でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.現状復帰なら修繕費でOKです。 2.教育訓練費として認められます。課税取引です。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

potupotu
質問者

補足

2.前払費用になぜならないか教えて頂ければ大変助かります よろしくお願いいたします

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