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経費になるでしょうか
こんにちは 運送業の会社を経営しています。 1.H18.1月に自動車事故で車両が壊れ、修繕費に140万支払いました。 この車輌は17年5月に取得したばかりです。取得価格は436万でした。 原状回復費用として支払いましたが、全額修繕費でよろしいでしょうか? 2.大型免許が必要なため、社員4名に免許取得させるため、自動車学校に通わせて、支払をしました。(約100万) 決算期までに資格を取得していない場合、教育訓練費(費用)として認められるでしょうか? 又消費税は課税でしょうか? よろしくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
1.現状復帰なら修繕費でOKです。 2.教育訓練費として認められます。課税取引です。
お礼
ありがとうございます
補足
2.前払費用になぜならないか教えて頂ければ大変助かります よろしくお願いいたします