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駐車場への、持ち込み制限が記載されている法律は?

駐車場の利用規程を見ると、たまに「危険物等、法律で禁止されているものの持ち込みを禁止します」という文があります。 でも、「駐車場法」を見ても、そのような文章はありません。 駐車場(いわゆるコイン駐車場、スーパー等設備備え付けの駐車場)への持ち込み制限を明記しているような法律ってあるのでしょうか? 調べても分からなかったので、その文面含めあれば教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.7

No.2のnorikunnyです。 「保管」とは単発ではなく、日常的に持ち込まれていれば「保管」と見なされるかも知れません。 例えば灯油の運搬車を持ち主が毎日のように駐車しており、何か事故があった場合は「保管」していたと見なされるかも知れません。 また麻薬や拳銃などを駐車場の車にしまう輩がいれば、駐車場が「保管場所」になってしまうでしょう。 ありとあらゆる可能性について免責をうたいたいため、そのような表現がされるのだと思います。

kazu2296
質問者

お礼

そうですね、おっしゃる通りだと思います。 ありがとうございました。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.6

No.2のnorikunnyです。 >危険物を保管する場合は防火設備を整えなければいけない、というような条文はありますが・・・ 裏を返せば防火設備がないので危険物を持ち込んで保管された状態は消防法違反になり得ますよね。 そういった事を未然に防ぐために書いているのではないかと推測します。

kazu2296
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合、「保管」というのはどのような状態を指すか、ということですよね。 その場所で危険物をするために保管するのならば、確かに防火設備等を整える必要があると思います。 でも、その場所で危険物を利用しないですし、しかも短時間で別の場所に移動する場合はどうなるのか?ということだと思います。 「保管」の定義が分からないので何とも言えないですが・・・

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>駐車場の利用規程を見ると、たまに「危険物等、法律で禁止されているものの持ち込みを禁止します」という文があります。  駐車場への持ち込みを禁止している法律があるのかどうかは分かりませんが、そのような法律がなくても、持ち込みを禁止することはできます。それは駐車場の管理権、あるいは契約に基づいて、持ち込みを禁止することができるからです。

kazu2296
質問者

お礼

ありがとうございます。 駐車場法には管理主が利用規程を定めるよう明記してありまして、結局は自分たちで決めることが大切なんでしょうね。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

「危険物等、法律で禁止されているものの持ち込みを禁止します」と書いてあるのに何ぜ「持込を禁止する」法律を探しているのですか? 話がすりかわっています。 「危険物等、法律で禁止されているもの」の持ち込みを禁止するのに「持込を禁止する」法律は必用有りません。 何せ「法律で禁止されているもの」なのですから持ち込み禁止として当然ですよね。

kazu2296
質問者

お礼

今回のケースは、例えば、灯油の運搬車(灯油を売るような、軽トラ等の小さな車)が一般の駐車場に入れないような法律はあるか、ということです。 確かに、消防法では「指定数量以上の危険物」は、定められた場所で保管するよう定められていますし、それは既に調べています。 「指定数量以下の危険物」に対してはどうか?保管場所は定められていないですよね? 先ほどのケースで、ドラム缶一本分の灯油を積載した車は、「指定数量以上の危険物(第二石油類の指定数量:1,000L)」には当たりませんが、他の車がある駐車場内においては危険には変わりないことで、そういうものを制限する法律があるかどうかを探しています。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  下記のサイトのとおり、条例で定めているという事は、法律では定められていないという事ですね。法律で定められていれば、条例で定める必要はないですから。  ですから「法律で禁止されているものの持ち込みを禁止します」という表現が間違っていますね。「条例で……」と書くべきなんですが、法律と条例を同じものと混同されているんじゃないでしょうか。 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/honbun/ag20404651.html

参考URL:
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/honbun/ag20404651.html
kazu2296
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、条例があるところはそのように書くべきなのでしょうね。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.2

下記参考URLにありますように、駐車場も消防法や建築法、地方自治体の条例に縛られる様ですので、危険物の持ち込みを禁止する規定はもっぱら消防法を意識して書かれているのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.carpark.jp/doc/hourei.html
kazu2296
質問者

お礼

ありがとうございます。ちなみにご提示いただいたURLは既にチェックしています。 こちらは東京都なのですが、条例にも、もちろん消防法、建築法にも当方が欲している条文はありません。 危険物を保管する場合は防火設備を整えなければいけない、というような条文はありますが・・・ やはり探している法律は無いのでしょうか?

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

駐車場に持ちこんではいけない物品という意味ではなく、たとえば届出をしていない場所へプルトニウムや規定量を超える火薬とか認められていない容器(例えばポリタンク)に入ったガソリンを持ちこんではいけないという意味かと思います。

kazu2296
質問者

補足

ありがとうございます。少しこちらの書き方が悪かったかもしれません。 お答えいただいたのは、「法律で禁止されているもの」の持ち込みを禁止しているということですね。 そうではなく、「持ち込みを禁止する」法律を探しています。

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