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時間制限駐車区間における駐車の方法について。
時間制限駐車区間においても、 パーキング・メーター や、 パーキング・チケット 用の、 白線で書かれた駐車枠が無い部分がある場合、 そこに駐車すると、どのような条文に違反し、 反則として何が科せられることになるのでしょうか? 仮定現場は、『時間制限駐車区間の規制標識』 のみが設置されており、 道路 交通法 第44~45条の 駐車を禁止する場所では無い 所とします。
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>つまり、反則(わっか、れっかー)となることは無く、 >前科が付くということですね。 警察官の判断によると思いますが。 No2で説明したのは、刑事上の処置で、 レッカーや車止めに関しては関しては行政上の処置になります。 免許取得時に、車を運転している時には、同時に3つの責任を負うというのは習いませんでしたか? 1.刑事上の責任・・・懲役や罰金刑の刑事上の処罰される事です。 2.民事上の責任・・・損害を与えた相手に、責任賠償をする事です。 3.行政上の責任・・・免許の停止や取得の制限、反則金の納付等のことです。 レッカー車や車止めに関しては、道路交通法の第51条に「違法駐車に対する処置」という項目があり、それに基づいて処理されます。 また、第51条の2 第51条の3では、違法駐車していた車両についての違反の告知や処置について、書いています。確認してください。 法庫.コム 道路交通法第51条 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#051
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道路交通法「第49条の2」にハーキングメーターでの駐車方法が書いてます。 法庫.com 道路交通法 第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等) http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#049-2 この条文の第3項に、車両を止める場所の指定について以下の通りに書いてます。 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、 駐車してはならない。 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ですから、簡単に言えば、道路の駐車標示されている場所に止めている場合は違反ではないが、それ以外は違反と言うことです。 罰則ですが、道路交通法「第119条の3」の規定で、15万円以下の罰金となるそうです。 法庫.com 道路交通法 第119条の3 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#119-3
- o24hi
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こんばんは。 時間が長い場合は、車庫法違反です。 ------------------------------------------------ ○車庫法 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 (罰則) 第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1.第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者 2.第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者 ----------------------------------------------- 短い場合、道路法違反です。道路の不法占拠ですね。 ----------------------------------------------- ○道路法 (道路に関する禁止行為) 第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 第100条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (中略) 3.第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 -----------------------------------------------
お礼
ご丁寧な返答ありがとうございます。 このようなことで、警察の方とお話したところ、 『時間制限駐車区間における、駐車枠外駐車?』 (最後の方は正確には覚えていません) による違反だから、 レッカーでも、わっかをかけることでも、可能である、 とのことでした。 いったいどういうことでしょう? 駐車した時間としては、10分ほどでしたので、 車庫法違反には当たらないと思います。 道路法違反の場合であれば、 行政処分の範囲には、あたらないと思うのですが。
お礼
ありがとうございます。 つまり、反則(わっか、れっかー) となることは無く、 前科が付くということですね。