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時間制限駐車区間での駐車について
時間制限区間での駐車について疑問点がありましたので、ご意見頂ければと思います。 まず道路の状況ですが 1.時間制限駐車区間の標識(P,60分)があり、パーキングメーターが置かれている道路である 2.ガードレールに沿ってパーキングメーターが並んで置かれているが、パーキングメーターがないスペースがいくつかある。スペースは10m程あり十分に広い。 私はこの"スペース"に車を駐車し、駐車違反になりました。 しかし、なぜ駐車違反になるのか納得がいきません。 まず、道路交通法49条の四より ”3 時問制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の二の規定は適用しない。” パーキングメーターの部分には車がすべて止まっており駐車できず、 このスペースに駐車した場合、駐車違反にならないのでは? しかも一方通行で道幅も広く、交通量も多いわけでもなく、長時間止めていたわけでもありません。 ちなみに、監視員に確認したところ違反にはならないのではとのこと。 しかし、ミニパトの婦警さんは違反になると。 近くの警察署にて確認を取ったところ、最初は違反になるの一点張りだったのに、道路交通法を見せたら回答に時間を下さいと言われました。 回答の結果 パーキングメーターに緑の袋がかかっていて使えなかった場合などは違反になりませんが、それ以外はなります。 と言われました。お茶を濁すかのような言い方で、しかも今言ってるのはパーキングメーターの無い部分についてなのにそれ以降は同じ話の繰り返しでした。 最後に 道路交通法49条3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。 私の意見としては、 1.パーキングメーターを設置してないのはなぜか? 2."P,60分"の標識の意図は駐車の需要に対する駐車禁止の緩和が目的であるはずなのに、パーキングメーターを置き忘れたのではないかと思われるほどスペースがある位置で、なぜ短時間の駐車が違反になるのか。 3.取り締まる側が”なぜ違反なのか”ということが即答できないはどうか?
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- Nigun
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>1.パーキングメーターを設置してないのはなぜか? 諸般の事情でしょう。 >2."P,60分"の標識の意図は駐車の需要に対する駐車禁止の緩和が目的であるはずなのに、パーキングメーターを置き忘れたのではないかと思われるほどスペースがある位置で、なぜ短時間の駐車が違反になるのか。 パーキングメーターがついていない箇所で駐車してはいけませんと読み取る事が出来ないのですか? ちなみにパーキングメーターがついていない箇所で停車する事は出来ますが、駐車することは出来ません。 >3.取り締まる側が”なぜ違反なのか”ということが即答できないはどうか? 警察が全て理解していると思う方がどうかと思います。 >最後に・・・ その条文の意味は60分を超えたら駐車禁止を取ることが出来るという意味です。 話を総合するとあなたの言っている事は自分本位に都合のいいように解釈しているだけで、法律を何も分かっていないという事ですね。
補足
>1. ハッキリと言うと、その場所に限ってはパーキングメーターの完全な取り付け漏れであるとのことです。確認しました。 >2. 1.のことから、私の勝手な認識ですが、1時間以内なら止めても問題ないと思います。問題ないというのは、通行の妨げという面での影響はパーキングメーターの有無だけで変わらないと思います。ちなみに私が止めていた時間は20分です。 また、監視員の方に止めて平気かというを確認したのは、駐車違反を取られる前です。だから納得いかないのです。 >3. 交通系の部署の人がですか? >最後. 管理という面と情報という面でです。