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航空機内へのライター複数持ち込み禁止の根拠は?
- 飛行機に乗る際、ライターの持ち込み制限について不快な思いをした経験があります。なぜライターは1つしか持ち込めないのか、その根拠について知りたいです。
- 以前は機長が危険物を預かってくれることもあったようですが、最近は機長預かりがなくなっています。なぜ機長預かりは行われなくなったのか、その理由についても知りたいです。
- 航空法や航空法施行規則にはどのような項目があり、ライターの持ち込み制限や危険物の預かりについてどのように規定されているのか、その法的根拠について詳しく教えていただきたいです。
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>すみません、依然2個がだめで1個がいい法的根拠が分かりません。 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(運輸省告示第五百七十二号)の別表18を参照してください。
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- trent1000
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>手荷物検査もなく、身体検査もなく、そこを通り過ぎてもまた元の誰でも立ち入れるロビー 他の方への回答も見ましたが・・・搭乗ゲートではないのですか? 貨物室に預ける荷物の受付所? そうなると話は変わってきますが。 通常は搭乗ゲート以外でそんなことは聞かれないのですが・・・。 >2個がだめで1個がいい法的根拠が分かりません。 まず、ライター自体が爆発物なので、基本的には機内へ持ち込めません。 しかしそれではあまりにも杓子定規です。 搭乗ロビーでタバコを吸う人もいるでしょう。 ですので、1コだけは認めています。 現在は機内は全て禁煙ですし、搭乗ロビーだけでなら1コで充分という考え方です。 ちょっとした専門知識さえあれば、ライターからでも爆弾は作れてしまいます。 数十個集めれば、期待を爆破するに充分な爆弾が作れます。 どこかで線引きをしなければいけないのは当然かと思います。
補足
>他の方への回答も見ましたが・・・搭乗ゲートではないのですか? >貨物室に預ける荷物の受付所? 誰でもウロウロできるチェックインカウンターの前です。 要は預ける荷物を検査し、シーリングしてもらい、その荷物をチェックインカウンターで預ける・・・いわゆる預託手荷物って言うんですかね。 搭乗ゲートでとか、搭乗ゲートへ行く途中の一般者との分かれ目の手荷物検査でなら、もちろんこんなもめることはありません。 ルールなんですから素直に従います。 1階のチェックインカウンターの前なので拒否をしたのです。 >どこかで線引きをしなければいけないのは当然かと思います。 もちろんです。 だからその線引きの根拠となる印籠(法律や約款)を探してるのです。
- t7148
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#4の方の回答にもある通り年々航空法は改正され持ち込み制限品は、 多岐にわたります。例えばANAの1月8日からの国内線時刻表にも P109に、お手荷物についての所で記載されていますので参照してみてください。それと来年は、洞爺湖サミットがあるのでテロを警戒しているのは、言うまでもありませんし、X線検査や金属探知機の感度も 上げてくるでしょう。 なので警備員の方もピリピリしたかもしれませんね。 次回利用時に、手荷物検査場前の注意書きを見てみてください。 X印のものが増えています。 しばらく乗らないと、使い勝手が変わる乗り物だと思います。 特に以前ANA機は、ハイジャックにあってますから。
お礼
回答ありがとうございました。 早速時刻表を入手して確認します。
- trent1000
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何が危険かは、その時代時代により認識が変わりますので、以前と違ったとしても問題ありませんし、当然でもあります。 X線検査では、機内持ち込み禁止物があった場合はそこで捨てさせます。 検査するだけで見逃すのでは、検査する意味がありません。 「ここは預ける荷物を検査するだけのはず」というのは貴方の勝手な思いこみで、一般には通用しません。 法的な話ですが、まず航空法で安全阻害行為を禁止しています。 第73条3項 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。 この条文にある「当該航空機内の規律に違反する行為」とは、運送約款に書かれています。 第106条 本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 運送約款は各航空会社ごとに定められており、航空会社により内容は若干違いますが、例えばANAの約款には手荷物の検査について次のように書かれています。 ANA国内旅客運送約款 第29条 1.航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会を求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。 2.航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により旅客が装着する物品の検査をすることがあります。 3.会社は、旅客が第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。 4.会社は、旅客が第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。 5.会社は、第1項又は第2項の検査の結果として第33条に定める手荷物の禁止制限品目に該当するものが発見された場合には、これらの物の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。 http://www.ana.co.jp/sitehelp/dom/yakkan/yakkan.html なお、乗客は航空券を購入した時点で約款に同意したものとみなされます。 ANA国内旅客運送約款 第7条 旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。 もし乗客がそんなことは知らないと言っても無駄です。 約款は航空法により定められ、内容が国土交通省に認可されていますので、仮に裁判になっても法律と同様に扱われます。
補足
回答ありがとうございます。 >「ここは預ける荷物を検査するだけのはず」というのは貴方の勝手な思いこみで、一般には通用しません。 手荷物検査もなく、身体検査もなく、そこを通り過ぎてもまた元の誰でも立ち入れるロビー・・・そんなところで、全員に聞くわけでもなく口頭でたまたま聞かれて元々悪気もなかったので正直に答えた結果こんなことになってしまいました。 X線検査は預ける荷物だけ任意に検査を受け、ライターはポケットの中です。 普通に考えて「ここでは預ける荷物を検査するだけのはず」と考えてしまうのですが。 実は一問答あったときに「今必要なのでチェックインやめます。まだ時間あるしまた出直します」って言ったのですが「もう遅いわ、捨てろと言ったら捨てろや」と言われました。 そうなると単なる個人所有物なのですが。。。 いずれにしましても法的回答ありがとうございます。 航空法の73条は見ました。 かなり幅広い抽象的な言い方でどうにでもとれるものだったので、あまり気にしてませんでした。 これを根拠に言っているのでしょうか。 また、全日空の運送約款はご指摘いただいたところを確認しました。 確かに「銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの」と明記あります。 ですがどちらの条文を見ても納得がいかないのが、2個がだめで1個がいいということです。 33条および37条を見る限りでは2個がだめなどころかそもそも1個がだめというのが約款に従った検査だと思うのですが、1個だけ許可するというのは検査のバイト君の善意なのでしょうか。 それとも「その他会社が機内持込みを特に認めた物品」という条文の中にライター1個というのが入っているのでしょうか。 すみません、依然2個がだめで1個がいい法的根拠が分かりません。 屁理屈が言いたのではなく、確たる根拠が知りたいのです。
- ddg67
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嫌なら乗らなければいいんです、乗らないという選択ができますから。 (爆発物等の輸送禁止)第86条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。《改正》平11法1602 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
補足
回答ありがとうございます。 まず、「嫌なら乗らなければいいんです」ですが、、、 わかってます。 好きで乗っているのではありません、時間的な制約の上で仕方なく乗っています。 普段は新幹線です。 さて、ご回答いただきました法律ですが、ありがとうございました。 これを根拠にそういったことをしていると捉えればいいのでしょうか。 ただ、それだとすると2個がだめという理由が分からないのですが。 1個でもだめなのでは?
- inu2
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法令に明記されています。 機内持ち込みはライターは1人1個までと決められています。 http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/15_kikenbutsu/index.html いつころから始まった法令かは分かりませんが、昔は今ほどテロ対策や安全対策に対して、うやむやだった時代が有ったことは確かです。 ですから、昔はサービス面やお客さまの満足度を優先して機長預かりもあったかもしれませんが、最近になってテロの関係や安全性の関係で厳しくするようになったのかもしれません。
- kouta77
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法律でそこまで明記されていると本気でも思ってるのでしょうか? それにこの制限は登場されるあなた自身を守るためでもあります。 警備員がむきになる理由は、みんなちゃんと守ってるのに、あなたが例外を通そうとしたからです。 何かあったとき後でお咎めがあるのはその警備員です。 後で捨てますが通れば、なんでもかんでも後で捨てればいいのでしょうか? あなたのモラルの問題だと思います。
補足
私のモラルですか? 意味が分かりません。 うまく説明できなかったのでしょうか。 預ける荷物の検査で、なぜかポケットに持っていた荷物のことを聞かれてまさかと思ったので、疑いもなく答えただけです。 荷物を預けた後は誰でも出入りできる空間にいて、時間が来たら手荷物検査を受けるところへ行き、そこを通過し、搭乗者のみ行けるエリアに行きます。 私はその誰でも立ち入りできる普通のエリアで聞かれて、その後使用するために拒否しただけです。(理由もなく強く強制的な言い方をされたので) なにかあっても通常のロビーですからそもそもその警備員がおとがめ受けることはないと思いますが、、、 いずれにしましてもあなたと口論するつもりはありません。 単になぜその警備員に強い口調でそこまで言われなければならないのか法的根拠が知りたいだけなのですが。
お礼
やっと解決できました。 ありがとうございました。 告示にあったとは。。。