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友人が突然現われた隠し子に遺産請求されて…

友人(A子とします)がとても困っているので、助けてください。 A子の父親は半年程前に亡くなって、現在は母親と父親の遺したクリーニング店をやっています。 その店に数日前、弁護士がやってきて「Bさん(父)の娘さんの代理で参りました」と言ったそうです。 弁護士の話では、父親がA子の母親と結婚する前に付き合っていた女性がいて、その女性との間に娘が一人いる。遺産相続の権利があるので、現金でくれということでした。 A子も母親も寝耳に水の話で、驚いています。親戚に尋ねると確かにその女性と付き合っていたが、子供の話は知らないとのことで、戸籍を見ても認知はされていません。 娘の話では、自分は父親は死んだと聞かされていたが、Bさんが亡くなる前に病院に母親に連れて行かれて初めて会い、母親を問い詰めたら自分の父親だと言った。だから遺産相続の権利があるというのです。 遺産はクリーニング店を相続しただけで、預金は父親の入院費で消えてありません。家は母親の名義です。店もそんなに繁盛しているわけではなく、借金もあります。そして妙な噂(隠し子云々)やイヤガラセ電話などが最近あり、売上に響いているようです。 それで相談なのですが、 1.認知されていなくても母親が認めたらBさんの子供になるのですか?その母親に会ったら、あの時はそう言ったけど違うと否定しています。 2.もし遺産相続が決定したら店を売ったり借金してでも現金を作らなければいけないのでしょうか? 3.弁護士が出てきたということは拒否しても裁判とかで負けますか? 4.お金が本当にないのですが、弁護士をこちらも立てて対抗するのは無理でしょうか? 良い知恵を授けてください。A子の母親は心労で寝込んでしまいました。よろしくお願いします。

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  • Islay
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回答No.2

順番に説明します。 1. Bさんがすでに亡くなっておられますので、通常の手続きでは認知できません。 死後認知を裁判所において検察官を相手に訴えを起こすこととなります。Bさんが亡くなって半年ということですから、訴え可能な期間です。 逆に、いくら口で言っても、裁判を経て認知という結果が出ない限り法律的な親子関係は生じません。 2. 認知という結果がでない限りは一切支払う必要はありません。しかし、認知が裁判により確定した場合には法定相続分に相当する金銭を支払う必要が生じます(民法910条)現金がないというのであれば、店を売ったり抵当に入れる必要が出てくる可能性は十分あります。 3.4 弁護士どうこうより、問題となるのはその女性が本当にBさんの娘であるかどうかです。もしそうであった場合には、対抗する手段はありません。 弁護士を立てることにより金銭的交渉等はうまく進めてくれるかもしれませんが、認知の事実があった場合にそれを取り消すことが出来るわけではありません。 もし、実際にBさんの娘さんであった場合には救済策は殆どないといってよろしいかもしれません。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判で認知が決まったらもうどうしようもないのですね…。♯1の方のお礼にも書いたのですが、証拠がないようなうえ、同時期に他の男性と関係があったらしく、母親にも実際はわからないということが、昨日向こうの母親から聞きました。でも本当かどうかわからないし…。 Bさんの遺産は店と借金が少しで、店は運転資金を銀行からお金を借りるためにすでに担保になっているのですが、どれくらい大体払わなければいけないのでしょうか? とりあえず、親戚の方が話し合いに出てくれるそうなので任せてしまおうかとA子は考えているようです。 ひとつひとつ回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • whoyou
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

まず重要なのは、相手方が親子関係を立証する責任を負っているということです。こちらが親子関係の不存在を立証する必要はありません。 親子かどうかわからないということになれば勝訴するのです。 DNA鑑定でもしなければ親子の立証は不可能であり、その場合お父さんは死んでいるのですからお父さんのDNAは最早採取できないでしょう。遺髪とかがあれば別ですが。 DNA鑑定の専門家で異論のある方もいらっしゃるかもしれないので、回答は自信なしとしておきます。

sora-ayase
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼しました。 向こうはお金さえもらえば大事にはしなくてもいい、と言ってきたのですが、親戚の方が激怒されて営業妨害や嫌がらせの件で被害届を正式に出したうえで徹底的に受けて立つといろいろな手続きをしてくれることになりました。 A子の父親の名誉を守るためにも、ここからは親戚一同で対処するそうです。 A子と母親も皆さんのおかげで親戚にも相談する勇気が出たと感謝しています。 皆さんどうもありがとうございました。

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.3

戸籍上、認知していなければ子とはなりません。つまり、相続権も発生しま せん。婚外子の母親が「誰が父親だ」と言っただけでは、ただそれだけのこ とです。ただし、遺言認知や裁判による認知もありますので、今、結論を書 くことはできません。 噂の流布や嫌がらせが相手方がしているのであれば、それは別件で裁判をす べきことでしょう。

参考URL:
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kokari/ninti.html
sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLを拝見したところ、「右期間中に他の男性と情交関係がなかったこと」というのには当てはまらないようですが、どうなんでしょう? とりあえず親戚の方に話し合いに出てもらうことになったのですが、A子は不安のようです。 嫌がらせや営業妨害の件は一応警察に相談に行こうと思っています。 参考になりました、どうもありがとうございました。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんばんわ。 始めにこのお話は実際に起きていることでしょうか? その弁護士が動くにあたり、その娘さんの親がBさんである証明する書類、写真などを確認しましょう。 認知されていない以上それを証明することはひじょうに難しいと思われますが、実際に弁護士が来ているとれば 立証できるなにかがあるはずです。 母親の証言だけでは立証できないと思います。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際に起きていることです。仮定の話だったら本当にいいんですけど。 A子に尋ねたところ、その娘(C子)の母親が言うには交際中の写真はあるが、証拠というものは無いとのことです。C子を妊娠した時期には他の男性とも関係があったので父親はわからないが、Bさんが倒れたと聞いてついC子を会わせてしまった、確証もないのに大変なことになってしまって申し訳ない、と謝られたそうです。 でも相手の母親の話なのでどこまで信用していいのかわからないとA子は言っています。 その弁護士に証拠を要求したら見せてもらえるのでしょうか?

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