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出生届について教えて!
他の女の人が生んだ子供を自分の産んだ子として出生届は出せるのでしょうか?教えてください!!
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- honami-shigaraki
- ベストアンサー率55% (24/43)
他の女の人が出産したお子さんですから、出生届は、その女性の子供として出されるしかないと思います。 出生届の提出が遅れると、罰金などの罰則を受けることにもなりかねません。 まずは、実の母親又は父親から出生届を出してもらってください。 他の回答者の方が書いていらっしゃる通り、出生届には医師の診断書が必ず添付されているものですし、医師の診断書のないものは、出生届を受理してもらうことが出来ません。 ですが、「特別養子縁組」と言う養子縁組があります。 この養子縁組は、普通の養子縁組とどこが違うかと言いますと、 1.養子縁組成立後の戸籍には子供の父母欄に養父養母ではなく、父母として養父 養母の名前が記載されます。 2.養子縁組が成立した時点で、養子と実の親とは血縁関係が切れます。 よって、実の父母とは相続関係が抹消されます。 3.特別養子縁組は、必ず、養父養母が婚姻関係にあることが必要です。 簡単に言うと、以上の3点が特別養子縁組のポイントです。 詳しいことにつきましては、お近くの市町村役所の市民課、又は住民課で一度ご相談なさることをお勧めします。 あまり、回答にならなかったように思いますが、参考になれば、幸いです。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
出生届には、母子手帳に母親・父親の氏名が記入されていますし、医師の診断書には、母親の氏名が記入されます。従って、ご質問のような方法によって、お子さんを育てたい場合には、出生届が出されて戸籍が作成されたお子さんを、養子縁組によって我が子として育てる方法しか無いと思われます。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
通常に考えたら、無理だと思います。 違法行為なら有り得ないとは言えないかもしれないですが。
それは無理というか法律違反ではないのでしょうか...。明らかに虚偽の届出になるでしょうし。 では。
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
出生届には医師の診断書を添付することが必要であります(出生届の右半分)。 診断書には当然に女性の氏名も記載されますので通常は不可能です。 以前は、出生届に医師の診断書を必要としなかったので、藁の上からの養子、という形態も多々行われていたようですが、現在ではありえないことでしょう。 もしありうるとしたら、医師をも巻き込んだ不正行為ということになろうかと思います。 他にも不正を行って出生届を出すことは手法はなくは無いですが、いずれにせよ違法行為ですのでここでは書きません。