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確定申告の有無について

確定申告をするべきなのか、しなくていいのかよく分かりませんので、教えて下さい。 私の現在の状況は以下のとおりです。 (1)H16年6月末に退職。現在は学校に通いながら勉強中で、退職後はアルバイト含め、仕事には一切就いていません。 (2)国民年金は06/3分まで納めてあります。 (3)健康保険は、退職した会社の保険で継続して支払っていて、こちらも今年3月分まで納めてあります。 (4)失業手当はH17/6月までありました。 (5)障害者手帳を保持しています。 H17年は一年間働いておりませんので、申告はしなくて良いのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。m(__)m

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

(1)H16年6月末に退職。現在は学校に・・・・ 給与所得者が年末調整を受けていない場合は、原則として確定申告をする義務があります。 ただ、課税所得に達しない場合は、申告しなくてもおとがめはありませんが、源泉徴収されたお金を取り戻すことができなくなります。 (2)国民年金は06/3分まで納めて・・・・ 「社会保険料控除」になります。 H17年分からは、社会保険庁から送られてきた「社会保険料 (国民年金) 控除証明書」の添付が義務づけられましたが、H16年分なら添付するものはありません。 (3)健康保険は、退職した会社の保険で継続して支払って・・・・ 健保も「社会保険料控除」に含められますが、こちらは証明書等の添付は必要としません。 (4)失業手当はH17/6月まで これは所得として申告しなくてけっこうです。 (5)障害者手帳を保持・・・・ 国税庁の「タックスアンサー」に書いてある条件を満たすなら、27万円または 40万円の控除がもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm ということは課税所得の最低ラインは、 ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・障害者控除 27万または 40万 ・社会保険料控除 (国民年金) 支払った額 ・社会保険料控除 (健保) 支払った額 H16年6月までの給与収入が、この合計額より少なければ、源泉税の還付を受けられます。ほかにも該当する控除があれば足し算してください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm なお、1年過ぎているので還付があっても若干の利息分は取られます。 H17年分については申告しなくてけっこうです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm
sunadori
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。昨年は確定申告をきちんと致しましたので、後は市民税の申告だけしておこうと思います。 詳しいご回答、本当にありがとうございました。m(__)m

その他の回答 (1)

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

ご質問拝見致しました。 状況を整理させていただくと、平成17年は何も収入がないということでしょうか。 無収入ならば税金も払っていないのではないでしょうか。 確定申告はする必要がありません。 ただし、あなたを扶養している方がいらっしゃれば、そのかたが、保険料控除を受けられますので、あなたではなく、そのかたが確定申告すれば、若干の還付があるように思われます。

sunadori
質問者

お礼

収入が無いのだから税金も支払ってないですね。おっしゃるとおりです。(^^; 回答ありがとうございました。m(__)m

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