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立ち退き料

平成16年10月30日から賃貸アパートに住んでいるのですが、平成18年4月末迄に立ち退いてくれと、今の家主から突然手紙がきました。借りた時の家主さんは平成17年7月に相続問題で某不動産会社にこの土地建物を売ってしまいました。 家賃は引き続き同じ金額を新しい家主(不動産屋)に支払っていたのです。(その家主とは契約などはしてません)それが今度は、その不動産屋がまた別の不動産屋にいつの間にか売ってしったのです。買った不動産屋は更地にして分譲住宅を数棟建てるそうです。 それで立退きにあたり、どれだけ家主に請求できるものでしょうか?家賃の6ケ月~12ケ月位とも聞くのですが?宜しくお願い致します。 ◆今の家賃は9万円です。 敷金は0円でした。礼金は18万円でした。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

立ち退き料が当然の権利ではなく、住み続ける事が当然の権利なのです。 オーナーは何とか出ていって欲しくて、立ち退き料を支払います。 立ち退きたくなければ立ち退かなければ良いわけですが、倫理的にそれもおかしい 特段の理由がなければ、相応のお金で出ていってあげましょう。 60万もあれば、引っ越しと次の家の敷金礼金ぐらい出るでしょう。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.3

追申です。 交渉次第では、もらえるでしょう。 でも、法律でいくらもらえると決まってないので、やはり相手との交渉でしょう。 一度、会って相談する方がいいでしょう。 その時に、家主であった業者とのみ、交渉されたし。 なぜなら、土地の仕入や開発とかを専門でやっている営業員がはいると、なにかとやっかいだ。 そういうのが、割安で退去を進めてくるからね。 直接に、現時点での権利者と交渉だね。 しかし、少し安いからといって、粘るよりは次の住居探す方がいいと思うけど。

tabuti
質問者

お礼

適切なアドバイス、誠に有難う御座いました。 家主から今週金曜に会いたいと連絡がありました。 また宜しくお願い致します。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.2

不動産業界の経験者ですが、 貸主は6ヶ月前に契約解約宣告しなければいけない。宅建業法です。 例が多いのは、 今回、2月に貸主が請求したとして、3月から8月までの家賃6ヶ月は保障してもらえ、引越し代金やその他の雑費を請求できる場合が多いですね。 しかし、これだけ払いなさい。という法律はないんです。 今回なら、上記の金額を交渉したらいいのでは。 聞くと、ねばっても、いい金額をもらった場合は少ないですね。 早く手入れ金もらって、次の住まいを探す方がいいでしょう。

tabuti
質問者

補足

有難う御座います。 そうしますと、具体的な金額としては・・・ 私の場合は9万円×6ケ月=54万円 54万円+9万円(引越費用)+9万円(雑費)=72万円位が妥当なせんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

立退き料というのは当然の権利としてあるものではありませんから交渉次第です。 ただ、化してとしてはスムーズに立ち退いてほしいと言うことで、立退き料を払ってでも退去してもらいたいと言うことで出すものですから、あまり過大な要求はできません。 常識的なところでは、敷金はないので引越し費用+数か月分の家賃程度でしょう。

tabuti
質問者

補足

有難う御座います。 私は当然な権利だと思っていました・・・ 数ヶ月の家賃とは?何ヶ月とお考えでしょうか・・・ 宜しくお願い致します。