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住宅手当の明記に関して

内定先から労働契約書を頂いたのですが、賃金の欄に交通費に関しての記述はありましたが、住宅手当に関しての記載はありませんでした。 アパート探しの際に会社訪問をしましたが、その時には住宅補助は家賃の2~3割ぐらいは出ると採用担当の方はおっしゃていました。 一般的に労働契約書に住宅補助に関して記載しないものでしょうか?

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回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 労働基準法施行規則5条に明示すべきことが書かれています。 その中で 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 は明示しなければならないものの1つです。 福利厚生でも,支給基準が明確で賃金として扱われるもののうち, 住宅手当や家族手当等のように毎月 1 回以上一定期日に支払われる手当 (労基法 24 条 2 項本文参照) は賃金に含めて書面で明示すべき取扱いがされています。 しかし, それ以外の福利厚生については明示の必要はありません。

daida-kent9066
質問者

お礼

回答ありがとうございます。基本的に毎月支給されるはずなので会社に問い合わせてみます。

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